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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『税理士まる投げでお釣り?』です。
税理士に頼まずに自分で申告書を作成している方はたくさんいると思います。
「税理士に依頼したら楽だとは思うが、税理士報酬がもったいないから自分でやっている。」という方が大半でしょう。最近は会計システムもどんどん便利になってきていますし、多少の税務知識があれば申告書を作成することも十分可能です。
ただし、もし白色申告にしているのであれば、税理士に依頼してでも青色申告に切り替えることをおススメします。
以下に具体例をあげて検証しますが、税理士にまる投げして報酬を支払ったとしても、自分の財布からの持ち出しがなく、お釣りがくる場合もあり得るのです。
それほどに、青色申告と白色申告では大きな違いがあります。
ではさっそく検証してみましょう。
(説明をシンプルにするため、復興特別所得税・住民税均等割は省略します。)
前提:
①横浜市在住
②40歳男性の個人事業主
③所得600万円(白色専従者控除前)
④家族従業員:妻(42歳)
⑤横浜市区町村の国民健康保険に加入
⑥国民年金加入
⑦その他所得控除無
まずは、以下に白色申告によるケースを試算します。
ケースⅠ: 白色申告 年間所得600万円
(白色専従者控除860,000円控除前)
国民健康保険料の金額は、年額612,100円 となります。
事業主の所得控除項目:国民年金保険料200,000円・国民健康保険料612,100円・基礎控除480,000円
→合計1,292,100円(住民税計算上は、基礎控除430,000円のため、1,242,100円)
A 事業主の所得税
課税所得金額=3,847,000円(=所得6,000,000円-白色専従者控除860,000円-所得控除1,292,100円)
所得税額=341,900円(所得税最高税率:20%)
B 事業主の住民税
課税所得金額=3,897,000円(=所得6,000,000円-白色専従者控除860,000円-所得控除1,242,100円)
住民税額=388,100円(住民税率:10.025% 調整控除2,500円)
C 事業主の事業税
課税所得金額=2,240,000円(=所得6,000,000円-白色専従者控除860,000円-事業主控除2,900,000円)
個人事業税額=112,000円(個人事業税率:5%)
D 事業主に係る税額合計
842,000円(=A+B+C)
以上が白色申告の場合の税負担額です。
次に、青色申告によるケースⅡを試算します。
青色申告には様々な税制上の特典がありますが、代表的なものとして次の2点を適用して例示します。
① 青色申告特別控除650,000円
(2020年から基礎控除が380,000円→480,000円に増額されることに伴い、青色申告特別控除は650,000円→550,000円に同額減額されますが、電子申告を要件に従来の650,000円控除を適用することが可能です。)
② 青色専従者給与2,400,000円
(支給額はケースバイケースですが、月額20万円支給とした場合を例示します。)
ケースⅡ 青色申告 年間所得600万円
(青色申告特別控除650,000円および青色専従者給与2,400,000円控除前)
国民健康保険料:年額505,100円 となります。
※ 国民健康保険料は世帯員の各所得に応じて金額が決定し、世帯合計額をもって世帯主に納付義務が発生します。
ケースⅡはケースⅠに比べ、青色申告特別控除650,000円・妻の給与所得控除800,000円及び基礎控除430,000円が加味されますので、保険料額が下がることとなります。
事業主の所得控除項目:国民年金保険料200,000円・国民健康保険料505,100円・基礎控除480,000円
→合計1,185,100円(住民税計算上は、基礎控除430,000円のため、1,135,100円)
A 事業主の所得税
課税所得金額=1,764,000円(=所得6,000,000円-青色申告特別控除650,000円-青色専従者給与2,400,000円-所得控除1,185,100円)
所得税額=88,200円(所得税最高税率:5%)
B 事業主の住民税
課税所得金額=1,814,000円(=所得6,000,000円-青色申告特別控除650,000円-青色専従者給与2,400,000円-所得控除1,135,100円)
住民税額=179,300円(住民税率:10.025% 調整控除2,500円)
C 事業主の事業税
課税所得金額=700,000円(=所得6,000,000円-青色専従者給与2,400,000円-事業主控除2,900,000円)
個人事業税額=35,000円(個人事業税率:5%)
D 事業主に係る税額合計
302,500円(=A+B+C)
妻の所得控除項目:国民年金保険料200,000円・基礎控除480,000円
→合計680,000円(住民税計算上は、基礎控除430,000円のため、630,000円)
E 妻の所得税
課税所得金額=920,000円(=給与2,400,000円-給与所得控除800,000円-所得控除680,000円)
所得税額=46,000円(所得税最高税率:5%)
F 妻の住民税
課税所得金額=970,000円(=給与2,400,000円-給与所得控除800,000円-所得控除630,000円)
住民税額=94,700円(住民税率:10.025% 調整控除2,500円)
G 妻に係る税額合計
140,700円(=E+F)
I 世帯合計税額
443,200円(=D+G)
以上が青色申告によった場合の負担額です。
それでは、上記にて計算した白色申告と青色申告の負担額を比較してみましょう。
<白色申告と青色申告の負担額比較>
① 税金
白色:842,000円
青色:443,200円
差額:398,800円の負担減少
② 国民健康保険料
白色:612,100円
青色:505,100円
差額:107,000円の負担減少
③ 合計
白色:1,454,100円
青色: 948,300円
差額:505,800円の負担減少
青色申告にすることで、年間505,800円ほど節約できたことになります。
~まとめ~
以上試算の通り、白色申告を青色申告に切り替えるだけで、毎年505,800円も節約できることになります。
この場合では、面倒な手続きを税理士にすべて丸投げして料金を支払ったとしても、間違いなくお釣りがきます。
また、税理士に払った料金は経費になりますので、上記の試算よりもさらに税額・健康保険料額は下がります。
顧問税理士がついていれば、上記のような基本的事項以外にも専門知識を駆使した節税対策が実行できることでしょう。
そのうえ、今まで自分で行っていた煩雑な処理から解放され、その時間をすべて本業に費やすことができますので、費用対効果は大きいものと言えます。
一度ご検討してみてはいかがでしょうか?
横浜の税理士 杉田卓也
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