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杉田卓也税理士事務所

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会社設立で節税ができる?

※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。 

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『会社設立で節税ができる?』です。

 

 

 個人事業主さんから「所得税が高すぎる。なんとかならない?」と相談されることはよくあります。そんなときに「会社設立」を思い浮かべる方は多いでしょう。

 この「会社設立」、税金面ではお得なのでしょうか?

 

私見ですが、所得1,000万円超ならば会社設立は検討に値します。

逆に、所得1,000万円以下であったり、専従者給与の支給が可能ならば、(無理に会社設立しなくても)個人事業主のままで十分と考えます

 

 その根拠は?と興味をお持ちの方に向けて、具体的な数値を例示して検証してみます。

 なお、税率、保険料率その他条件は現時点の各法令に従って試算し、設立する会社は資本金300万円の株式会社とします。また、計算をシンプルにするため、復興特別所得税や個人住民税均等割等は無視します。

 

 

ケースⅠ: 45歳、所得3,000万円の個人事業主

(横浜市区町村の国民健康保険に加入)

 

会社設立前の個人事業主時代の試算は以下となります。

 

<会社設立前>

所得控除項目:国民年金保険料200,000円・国民健康保険料960,000円のみとします。

→合計1,160,000円(住民税計算上も同額)

※ 基礎控除に関しては、所得制限に抵触し適用がありません。

 

A 所得税

課税所得金額=28,190,000

(=所得30,000,000円-青色申告特別控除650,000円-所得控除1,160,000円)

※ 青色申告特別控除に関しては、電子申告を想定

所得税額=8,480,000円(所得税最高税率:40%

 

最高税率が40%なので、所得税はかなり高額です。

 

B 住民税

課税所得金額=28,190,000円(所得税計算時と同額)

住民税額=2,823,500円(住民税率:10% 調整控除2,500円)

 

住民税の税率は10%とはいえ、所得が大きいと結構な金額になります。

 

C 個人事業税

課税所得金額=27,100,000円(=所得30,000,000円-事業主控除2,900,000円)

個人事業税額=1,355,000円(個人事業税率:5%

 

上記個人事業税は賦課決定時又は納付時に経費に算入いたします。

 

D 個人に係る税額合計

 12,658,500円(=ABC

 

 

合計してみると所得金額の半分近くの金額になります。

高額所得の個人事業主さんが、「税金が高すぎる!」と憤慨するのも納得がいきますね。

 

 

 それでは一方、会社を設立して事業を行い、役員報酬を受領する場合の試算は以下となります。

 

<会社設立後>

役員報酬:月額1,500,000円→年間18,000,000円(※過大役員報酬はないものとします。)

 

 ※ 役員報酬をいくらにするのかは、最適な税負担額を探る上で重要なファクターとなります。報酬額が役員の業務実態に即していること、類似する会社の報酬水準から著しく逸脱しないこと等がポイントとなり、不相当に高額な役員報酬額は損金として認められない可能性がありますので注意が必要です。(とはいえ、全く事業に携わっていない名義役員でもなければ、実務上は過大役員報酬の否認規定が発動するケースは限定的です。)

 

所得控除項目:厚生年金保険料681,000円・協会けんぽ健康保険料971,000円・基礎控除480,000円のみとします。

→合計2,132,000円(住民税計算上は、基礎控除430,000円のため、2,082,000円)

上記の厚生年金保険料および協会けんぽ健康保険料は最高限度額に達しております。

 

A 所得税

所得=16,050,000円(=役員報酬18,000,000円-給与所得控除1,950,000円)

課税所得金額=13,918,000円(=所得16,050,000円-所得控除2,132,000円)

所得税額=3,056,900円(所得税最高税率:33%

 

だいぶ所得税額が少なくなったイメージです。

 

 当然ながら役員報酬の設定金額による部分が大きい(儲けのうち会社内に留保する部分を加味し、一部を役員報酬として還流している)のですが、個人事業主時代とは違い、給与所得控除が認められることもポイントです。

 サラリーマンは優遇されていると感じる個人事業主さんも多いですが、こういったところにも表れていますね。ただし、税制改正により給与所得控除額は青天井ではなく頭打ちされ、かつその上限額も年々下げられておりますので、高額給与所得者に対する優遇防止策が取られてきているのが現状です。

 

B 住民税

課税所得金額=13,968,000円(=所得16,050,000円-所得控除2,082,000円)

住民税額=1,397,700円(住民税率:10.025% 調整控除2,500円)

 

C 個人事業税

給与所得者のため、ゼロとなります。

 

D 個人に係る税額合計

 4,454,600円(=ABC

 

個人事業主時代の半分以下の税額になりました。

ただし、法人税が新たに発生することとなりますので、以下に試算します。

 

 

E 法人税

 所得金額=10,348,000円(=30,000,000円-役員報酬18,000,000円-法定福利費1,652,000円)

 

 

 会社設立の大きな足かせになるのが、法定福利費の負担です。すなわち、会社の場合従業員数に関わらず社会保険加入が義務付けられており、会社と社員が保険料を折半して負担する仕組みとなっております。この会社負担分の社会保険料を法定福利費と呼びます。

 

イ 法人税額=1,749,400

(年8,000,000円以下の税率:15%  年8,000,000円超の税率:23.4%

ロ 地方法人税額­76,900円(法人税額の4.4%相当額)

ハ 法人税額合計=1,826,300

 

個人事業主時代の所得税率に比べれば、かなり税率は低いことが分かります。

 

F 法人住民税

イ 法人税割額=225,600円(税率:12.9%

ロ 均等割額=74,500

ハ 法人住民税額合計=300,100

 

G 法人事業税

イ 所得割額=497,300

(年4,000,000円以下の税率:3.4%  年4,000,000円超8,000,000円以下の税率:5.1% 年8,000,000円超の税率:6.7%

ロ 地方法人特別税=214,800円(所得割額の43.2%相当額)

ハ 法人事業税額合計=712,100

 

個人事業時代と同様、法人事業税は申告納付時に損金に算入いたします。

 

H 会社に係る税額合計

 2,838,500円(=EFG

 

役員報酬に係る社長個人の税金よりも低額となることがわかります。

 

 

<会社設立前後の負担額比較>

上記計算結果を踏まえ、税金や保険料を中心に、どれほどの負担額差異があるのか検証します。

 

① 税金(個人)

 会社設立前:12,658,500

 会社設立後: 4,454,600

     差額: 8,203,900円の負担減少

 

② 税金(会社)

 会社設立前:0

 会社設立後: 2,838,500

     差額: 2,838,500円の負担増加

 

③ 社会保険料

 会社設立前:1,160,000円(国民年金+国民健康保険 個人負担のみ)

 会社設立後:3,304,000円(厚生年金+協会けんぽ健康保険 個人及び会社負担)

     差額: 2,144,000円の負担増加

 

④ 会社設立コスト

 会社設立前: 0

 会社設立後: 240,000円(この他にも会社の印鑑作成代や税理士報酬等のコスト増が見込まれますが、今回は省略します。)

     差額: 240,000円の負担増加

 

⑤ 合計

  会社設立前:13,818,500円(個人税金+個人社会保険料)

  会社設立後:10,837,100円(個人税金+会社税金+個人法人社会保険料+設立コスト)

    差額: 2,981,400円の負担減少

 

結果として、年間で2,981,400円ほど節約できたことになります。

 

 

 

 

次に、ケースⅠより所得金額が少ないケースⅡにつき同様に試算してみます。

 

ケースⅡ: 45歳、所得1,000万円の個人事業主

(横浜市区町村の国民健康保険に加入)

 

<会社設立前>

所得控除項目:国民年金保険料200,000円・国民健康保険料893,000円・基礎控除480,000円のみとします。

→合計1,573,000円(住民税計算上は、基礎控除430,000円のため、1,523,000円)

 

A 所得税

課税所得金額=7,777,000円(=所得10,000,000円-青色申告特別控除650,000円-所得控除1,573,000円)

所得税額=1,152,700円(所得税最高税率:23%

 

B 住民税

課税所得金額=7,827,000円(=所得10,000,000円-青色申告特別控除650,000円-所得控除1,523,000円)

住民税額=782,100円(住民税率:10.025% 調整控除2,500円)

 

C 個人事業税

課税所得金額=7,100,000円(=所得10,000,000円-事業主控除2,900,000円)

個人事業税額=355,000円(個人事業税率:5%

 

D 個人に係る税額合計

 2,289,800円(=ABC

 

 

同様に会社設立後は以下となります。

 

<会社設立後>

役員報酬:月額500,000円→年間6,000,000

所得控除項目:厚生年金保険料549,000円・協会けんぽ健康保険料349,200円・基礎控除480,000円のみとします。

→合計1,378,200円(住民税計算上は、基礎控除430,000円のため、1,328,200円)

 

A 所得税

所得=4,360,000円(=役員報酬6,000,000円-給与所得控除1,640,000円)

課税所得金額=2,981,800円(=所得4,360,000円-所得控除1,378,200円)

所得税額=200,600円(所得税最高税率:10%

 

B 住民税

課税所得金額=3,031,000円(=所得4,360,000円-所得控除1,328,200円)

住民税額=301,400円(住民税率:10.025% 調整控除2,500円)

 

C 個人事業税

給与所得者のため、ゼロとなります。

 

D 個人に係る税額合計

 502,000円(=ABC

 

E 法人税

 所得金額=3,101,800円(=10,000,000円-役員報酬6,000,000円-法定福利費898,200円)

イ 法人税額=465,100

(年8,000,000円以下の税率:15%

ロ 地方法人税額­20,400円(法人税額の4.4%相当額)

ハ 法人税額合計=495,500

 

F 法人住民税

イ 法人税割額=59,900円(税率:12.9%

ロ 均等割額=74,500

ハ 法人住民税額合計=134,400

 

G 法人事業税

イ 所得割額=105,400

(年4,000,000円以下の税率:3.4%

ロ 地方法人特別税=45,500円(所得割額の43.2%相当額)

ハ 法人事業税額合計=150,900

 

H 会社に係る税額合計

 780,800円(=EFG

 

 

<会社設立前後の負担額比較>

① 税金(個人)

 会社設立前: 2,289,800

 会社設立後: 502,000

     差額: 1,787,800円の負担減少

 

② 税金(会社)

 会社設立前: 0

 会社設立後: 780,800

     差額: 780,800円の負担増加

 

③ 社会保険料

 会社設立前:1,093,000円(国民年金+国民健康保険 個人負担のみ)

 会社設立後:1,796,400円(厚生年金+協会けんぽ健康保険 個人及び会社負担)

     差額:  703,400円の負担増加

 

④ 会社設立コスト

 会社設立前: 0

 会社設立後: 240,000

     差額: 240,000円の負担増加

 

⑤ 合計

 会社設立前:3,382,800円(個人税金+個人社会保険料)

 会社設立後:3,319,200円(個人税金+法人税金+個人法人社会保険料+設立コスト)

    差額:63,600円の負担減少

 

結果として、年間で63,600円ほど節約できたことになります。

金額的に見ても、本ケースが会社設立するか否かの分岐点と言えるでしょうか。

 

 

 

それでは、続いてケースⅡよりもさらに所得水準が低いケースⅢについて検証します。

 

ケースⅢ: 45歳、所得800万円の個人事業主

(横浜市区町村の国民健康保険に加入)

 

<会社設立前>

所得控除項目:国民年金保険料200,000円・国民健康保険料842,000円・基礎控除480,000円のみとします。

→合計1,522,000円(住民税計算上は、基礎控除430,000円のため、1,472,000円)

 

A 所得税

課税所得金額=5,828,000円(=所得8,000,000円-青色申告特別控除650,000円-所得控除1,522,000円)

所得税額=738,100円(所得税最高税率:20%

 

B 住民税

課税所得金額=5,878,000円(=所得8,000,000-青色申告特別控除650,000円-所得控除1,472,000円)

住民税額=586,700円(住民税率:10.025% 調整控除2,500円)

 

C 個人事業税

課税所得金額=5,100,000円(=所得8,000,000円-事業主控除2,900,000円)

個人事業税額=255,000円(個人事業税率:5%

 

D 個人に係る税額合計

 1,579,800円(=ABC

 

<会社設立後>

役員報酬:月額400,000円→年間4,800,000

所得控除項目:厚生年金保険料450,100円・協会けんぽ健康保険料286,300円・基礎控除480,000円のみとします。

→合計1,216,400円(住民税計算上は、基礎控除430,000円のため、1,166,400円)

 

A 所得税

所得=3,400,000円(=役員報酬4,800,000円-給与所得控除1,400,000円)

課税所得金額=2,183,000円(=所得3,400,000円-所得控除1,216,400円)

所得税額=120,800円(所得税最高税率:10%

 

B 住民税

課税所得金額=2,233,000円(=所得3,400,000円-所得控除1,166,400円)

住民税額=221,300円(住民税率:10.025% 調整控除2,500円)

 

C 個人事業税

給与所得者のため、ゼロ

 

D 個人に係る税額合計

 342,100円(=ABC

 

E 法人税

 所得金額=2,463,000円(=8,000,000円-役員報酬4,800,000円-法定福利費736,400円)

イ 法人税額=369,400

(年8,000,000円以下の税率:15%

ロ 地方法人税額­16,200円(法人税額の4.4%相当額)

ハ 法人税額合計=385,600

 

F 法人住民税

イ 法人税割額=47,600円(税率:12.9%

ロ 均等割額=74,500

ハ 法人住民税額合計=122,100

 

G 法人事業税

イ 所得割額=83,700

(年4,000,000円以下の税率:3.4%

ロ 地方法人特別税=36,100円(所得割額の43.2%相当額)

ハ 法人事業税額合計=119,800

 

H 法人に係る税額合計

 627,500円(=EFG

 

 

<会社設立前後の負担額比較>

① 税金(個人)

 会社設立前: 1,579,800

 会社設立後: 342,100

     差額: 1,237,700円の負担減少

 

② 税金(会社)

 会社設立前: 0

 会社設立後: 627,500

     差額: 627,500円の負担増加

 

③ 社会保険料

 会社設立前:1,042,000円(国民年金+国民健康保険 個人負担のみ)

 会社設立後:1,472,800円(厚生年金+協会けんぽ健康保険 個人及び法人負担)

     差額: 430,800円の負担増加

 

④ 会社設立コスト

 会社設立前: 0

 会社設立後: 240,000

     差額: 240,000円の負担増加

 

⑤ 合計

 会社設立前: 2,621,800円(個人税金+個人社会保険料)

 会社設立後: 2,682,400円(個人税金+法人税金+個人法人社会保険料+設立コスト)

    差額:60,600円の負担増加

 

結果として、年間で60,600円ほど負担額が増えてしまったことになります。

 

 

 

~まとめ~

 上記の試算のとおり、所得水準が高いほど会社設立は節税が可能となり、逆に所得水準が低くなれば負担増となります。

 

 これは、所得税が累進課税を採用しており、所得金額が上がるほどに税率が高くなる(最高45%)のに対し、法人税は年800万円超の所得に対して一律の税率(23.4%)としていることに一因があります。正確には地方税も加味した上での法定実効税率が個人時代の適用税率よりも低いのか又は高いのかがポイントとなります。

そして、近年の社会保険料の負担増を無視することはできません。会社設立のデメリットの最たる部分はこの社会保険料の負担増と言えるでしょう。会社を設立した結果、社会保険料の支払で資金繰りが悪化し、個人事業主時代の方が良かったと後悔してしまうケースもあり得ます。

 

 今回ご紹介したケースでは、所得1,000万円程度が分岐点となりました。例えば利益率が20%であれば、逆算して売上高5,000万円程度が分岐点となります。

ただし、規模、業種、個別事情により利益率はマチマチですし、役員の所得状況や所得控除の内容、人件費の金額によっても計算結果は異なります。あくまでも本ケースの前提に基づいた試算結果ですので、ご留意ください。

仮に役員報酬を少なくしても生活コストをまかなえるのであれば、報酬水準を低めに設定することで所得税や社会保険料の負担を抑えることができます。その場合には、法人設立を検討すべき分岐点は所得1,000万円を下回ることもあり得るでしょう。

その他、節税面以外での会社設立メリット・デメリットは様々ありますので、詳細は以下ご参照ください。

 

 個人所得税が高額な場合、税金は納付してしまえばそれまでですが、会社設立して役員報酬を受領する形をとることで、上記試算の様に全体として節税でき、その分が会社内に内部留保できます。

 その内部留保を設備投資に回す等により資金を有効利用できれば、経営効率もあがることが想定されます。

 

 

 最後に、税金・社会保険料・設立コスト以外にも会社設立によるメリット・デメリットは多々あります。以下にいくつか紹介しておきます。

 

メリット例: 

・会社の方が一般的に信用性が高いとされる

・融資条件が有利になる場合がある

・資本金によっては設立後2期の消費税納税義務が免除される(特定期間における判定により納税義務が発生する場合を除きます。)

・親族への給料支給により所得分散が図れる

・決算月を自由に決められる 

・欠損金の繰越期間が10年に伸びる

・自身や親族に退職金を支給することができる 

・社宅を設定して賃料を損金にできる 

・有限責任である(とはいっても、借入時に社長個人の連帯保証を求められることが想定されますので、本当の意味では有限責任とは言えないケースが多々ありますが。)

 etc

 

デメリット例: 

・決算、申告手続きが個人よりも複雑化し、税理士報酬が増額する 

・赤字でも税金が発生する 

・一般的に税務調査が厳しくなる可能性がある

(個人に対しては、たとえ課税漏れがあったとしても、最終的に「相続税」により補完課税することが理屈上可能ですが、会社に対してはそれができません。従って、課税漏れがあればそれを取り戻す機会がないため、厳しい目線で調査が為される、という見解があります。) 

・交際費の損金制限が発生する 

 etc

 

 

 かつては、(言い方は悪いですが)会計事務所にそそのかされて、よく考えることなく会社を設立してしまった、というケースもよくあったと聞きます。事業の規模によっては個人事業として行っていたほうが税金を含めコストが安く済むケースが存在します。

会社設立が経営にとってプラスなのかどうかの判断には、総合的な影響シミュレーションが求められます。

なお、鋭い方にしてみれば、法人税を払い、かつ、役員報酬に対して所得税を払うのであれば、二重課税でむしろ損なのでは?と疑問に感じるかもしれません。

法人を継続企業との前提で捉えれば、社長の収入を安定的にコントロールできること・社長退任時の退職金支給による節税メリットがあること・事業承継をしやすいこと(M&Aによる買収含む)などなど、やはりメリットの方が多いのではないかと。

 

(注)上記計算上の給与所得控除額や基礎控除額については、2020年~の数値を採用しております。2020年を境とした変更点につきましては、2020年からスタートするサラリーマン増税とは?をご参照ください。

 

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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