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杉田卓也税理士事務所

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領収書を紛失したら経費にできない?

※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『領収書を紛失したら経費にできない?』です。

 

 

 大事な領収書を紛失してしまった。そんな経験のある方は、結構いるのではないでしょうか。無くしてしまったものは経費にできない、その分税金は高くなってしまうが仕方がない、と諦めていませんか? 

そんな方に役立つ耳寄り情報をお伝えします。

 

領収書がなくても経費にできる可能性があります。

 

その根拠は税法にあります。

意外と見落としがちですが、所得税法上の経費要件にも、法人税法上の損金要件にも、「原始記録の保存」は含まれていません。

※ なお、課税当局側は今後の改正要望として「原始記録の保存」をあげています。原始記録がなかったとしても簡単には否認できない、という現場の実情が見え隠れしております。

 

 つまり、領収書は支払の事実や内容等を確認するために最適な書類ではあるものの、絶対的に領収書がなければ経費と認めない、というわけではありません。

 

 領収書がない場合には、その他の方法で支払が実在することを証明すれば良いのです。

 

 そのために、出金伝票等を用いて、日付、内容、相手先の氏名・名称、支払金額等を明確に記載しておくことは最低限必要でしょう。税務調査があったときに、事情を説明し、現存する資料を基に調査官が支払いの実在性や経費性、損金性を認めるのであれば、否認事項とはならない可能性があります。

 

 

 ここで、一つ注意しなければならないのは消費税法の取扱いです。

 

 消費税法上、仕入税額控除をとるには「請求書等の保存要件」が付されております。

ここが所得税法や法人税法と違う点で、一言でいえば、領収書の紛失は認められないのです。

 

 と言いつつも、そんな消費税法にも例外が認められており、支払対価の額の合計額が3万円未満の場合は、請求書等の保存なしでもOKとされています。

裏を返せば、支払3万円以上の場合は、領収書の紛失は問答無用でアウトということになりますので、どんなに支払の実在性を主張しようにも、法律条文が仕入税額控除を認めてくれません。

※ただし、令和5年10月1日以降に関しては、インボイス制度の導入により、上記の3万円基準は極めて限定的になります。つまり、自動販売機での飲み物の購入や公共交通機関の乗車料金といった領収証の保存が難しいものに限っては、領収証なしでも仕入税額控除が認められますが、そうでないものは、適格インボイスとしての要件を満たす書類がないことには、仕入税額控除は認められません。

 

 

以上をまとめれば、次のように整理できます。(令和5年9月30日までの取り扱い)

 

① 支払合計額が3万円未満の場合

 領収書の代わりとなるべく、出金伝票等により支払いの実在性その他を証明できるようにしておけば、経費として認められ、かつ、仕入税額控除も認められる可能性がある。

 

②支払合計額が3万円以上の場合

 領収書の代わりとなるべく、出金伝票等により支払いの実在性その他を証明できるようにしておけば、経費として認められる可能性はあるが、仕入税額控除は認められない。

 

 そもそも、領収書等の重要書類を紛失しないよう注意することが最善ですが、不測の事態があった時には使える知識ですね。

 

 あとは、強くおススメするわけではありませんが、たとえ税法条文の要件を満たしていない状態だとしても、『実態があるならば』ダメ元で経費処理してしまうことです。

経費になるか否か(場合によっては消費税の仕入税額控除の対象となるか否かについても)の判断は、究極的には税務調査における調査官との交渉に尽きるでしょう。

その交渉の中で、お互いに納得できる落としどころを見つけることができるならば、やるだけの価値はあると思います。

 

 ただし、あくまでもその経費性を自信もって主張できる場合に限られます。

くれぐれも実在しないものを架空計上したり、嘘を並べたりといった、脱税まがいのことはしないようにしましょう。

何でもいざとなったら交渉できると勘違いしてしまうと、事情によっては重加算税をかけられてしまう危険性があります。

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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