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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『所有権移転外ファイナンスリースを賃貸借処理?』です。
税務上のファイナンスリースについては、売買があったものとして処理することを求められます。その中でも、所有権の移転しないファイナンスリースについては、オペレーティングリースと同様に、賃貸借処理によって経理処理を続けているケースも相当数あるのではないでしょうか。
そんな折、顧問税理士に「税務上は売買処理が求められます。ただちに売買処理に修正してください」と言われたことのある方も、もしかしたらいるかもしれません。
結論をいえば、賃貸借処理しても特に何の問題ありません。
例えば、コピー機をリースしている会社さん、個人事業主さんを想定します。
契約は、月額~万円の支払を~年間解約できないものが一般的です。
さて、このコピー機のリース取引、税務上はどう処理すべきでしょうか。
具体例をあげて検討してみましょう。
月額リース料23,000円、解約不能期間6年間
→ リース料総額1,656,000円
毎月リース料の支払時に23,000円のリース料を計上し、年間276,000円の損金・経費計上をする処理方法は、税務上「賃貸借処理」と呼ばれます。
しかし、コピー機のリースは所有権移転外ファイナンスリースに該当するケースが多く、税務上は「売買処理」による経理処理が要求されます。
「売買処理」とはリース資産・負債を認識したうえで、リース期間定額法による償却額をもって損金・経費処理する方法です。償却限度額の計算式は以下の通りです。
償却限度額= ((リース資産の取得価額 - 残価保証額) / リース期間の月数) × その事業年度におけるそのリース期間の月数
従って、
償却限度額=1,656,000円/72ヶ月×12ヶ月=276,000円となります。
(残価保証はないものとします。)
これによって計算される金額は、上記「賃貸借処理」における月額リース料と同額です。
つまり、キャッシュベースのリース料を損金・経費計上していようが、リース期間定額法による償却額を損金・経費計上してようが、いずれも計上するコスト額は同額となるわけです。
そして、税法上、賃貸借処理により損金・経費処理した金額は、リース期間定額法により償却費として損金・経費処理した金額とみなす、ものとされておりますので、金額が同額であれば処理方法が違っていても問題ないこととなります。
それでは消費税に関してはどう取り扱うべきでしょうか?
売買処理が原則とされるのであれば、リース資産の引渡時に仕入税額控除をとることとなります。
逆に言えば、リース資産の引渡時以外においては仕入税額控除をとれないものと読めます。
例えば、コピー機の納入時に免税事業者であった者が売上拡大により3年後に課税事業者となったものとします。
3年後の現在においてもリース料は毎月支払っていますが、仕入税額控除はリース資産の引渡時に限られてしまい、仕入税額控除はとれないのでしょうか?
いいえ、そんなことはありませんのでご安心ください。
国税庁HPの質疑応答事例の中に該当記事が掲載されております。
同記事によれば、「所有権移転外ファイナンスリース取引につき、事業者(賃借人)が賃貸借処理をしている場合で、そのリース料について支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れ等として消費税の申告をしているときは、これによって差し支えありません。」とされております。
つまり、起こりうる実務を想定してくれているワケです。
所有権移転外ファイナンスリースは売買処理を原則とするにもかかわらず、長年賃貸借処理をしているケースに出くわすと、ドキッとすることがあります。しかし、上記のような実務を鑑みた取扱いがキッチリと明示されていることは大変有難いですね。
横浜の税理士 杉田卓也
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