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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『帳簿作成をいい加減にやると?』です。
個人にしても法人にしても、税務申告のための第一歩は帳簿入力です。会計システムにデータ入力をする際、通常は日付・勘定科目・金額・摘要を打ち込む必要があります。
最近は会計システムが進歩し、自動で仕訳を作成することができる時代になりましたが、従来通り人の手で仕訳データを入力しているケースもまだまだ多いでしょう。
この仕訳入力ですが、処理量が多い場合にはそれなりに骨の折れる作業です。
そこで、効率的に時間短縮を図るために、次のような方法を考えたことのある方はいないでしょうか?
それは、エクセル等で集計して、例えば1ヶ月分の合計額を一発で1件の仕訳に入力してしまう、という方法です。
そのエクセルがきっちりとデータ管理されているならば、仕訳が合計額として1件にまとめられていても、詳細内訳はエクセルを参照すればいいわけで、内容確認するうえでも問題ないように思えます。
しかし、この方法では問題が生じます。
その問題の最たる例は、消費税の仕入税額控除です。
消費税の仕入税額控除を受けるためには、一定事項を記載した帳簿を保存しなくてはなりません。その一定事項とは以下の項目です。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容
④ 課税仕入れに係る支払対価の額
上記4項目を適切に帳簿に記載してはじめて、仕入税額控除が認められるわけですから、先のエクセル集計に基づく合計額の一発計上では、すでに②の要件を満たしません。
※ ただし、国税庁ホームページのタックスアンサーにおいて、一定期間分の取引のまとめ記載に関しての案内があります。詳細は以下です。
課税期間の範囲内で一定期間分の取引について請求書等をまとめて作成する場合には、その請求書等に記載すべき課税仕入れの年月日については、その一定期間でよいこととされています。
これには、例えば、電気、ガス、水道水等のように継続的に供給されるもので、一定期間ごとに供給量を検針し、その結果により料金を請求するという取引の場合が該当しますが、このような取引に係る請求書等に基づいて帳簿を作成する場合には、課税仕入れの年月日の記載も同様の記載で差し支えありません。
また、例えば、同一の商品(一般的な総称による区分が同一となるもの)を一定期間内に複数回購入しているような場合で、その一定期間分の請求書等に一回ごとの取引の明細が記載又は添付されているときには、帳簿の記載に当たって、課税仕入れの年月日をその一定期間とし、取引金額もその請求書等の合計額を記載することで差し支えありません。
なお、一定期間とは「○月分」という記載でも差し支えありません。
まとめ記載が認められているのは、あくまでも請求書上にて複数取引がまとめられているケースに限る、という取扱いになっているワケですね。
そしてさらに、消費税の仕入税額控除のほかにも問題が生じます。
それは、65万円の青色申告特別控除が認められなくなることです。
具体的には、青色申告の要件の1つである、複式簿記による仕訳帳の作成要件に抵触してしまうのです。
<所得税法施行規則第57条 / 法人税法施行規則第55条>において、次のような記載があります。
青色申告者(法人)は、仕訳帳には、取引の発生順に、取引の年月日、内容、勘定科目及び金額を記載しなければならない。
「取引の発生順に」と言っている以上、複数取引を合計して一発で処理することは認められないことになります。
青色申告特別控除の金額は、10万円控除ならば認められるとしても、65万円控除は否認されてしまうかもしれません。
税務調査の現場では、そこまで硬直的な対応が為されているわけではありませんが、帳簿作成は正確な処理を心掛けるべきです。
横浜の税理士 杉田卓也
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