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杉田卓也税理士事務所

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設立初年度から使える税額控除?

※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。 

以下掲載の税額控除特例につきましては、平成30年度税制改正により、大企業のみならず中小企業につきましても、設立初年度の適用はできなくなりました。ご留意ください。

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『設立初年度から使える税額控除?』です。

 

 

 会社を設立すると、当然ながら今までにはなかった法人税を納付する必要が生じます。この法人税は所得、すなわち儲けに応じて金額が決定しますので、会社が儲かればそれだけ比例して法人税は多額になります。

 「会社は儲かって欲しいけれど、納める法人税は少ない方がいい」、経営者の方々は誰でもそう思うでしょうが、儲けと税額は比例しますのでなかなか難しいものがあります。

 

 そん時、考えるべきは合法的な節税策、すなわち税制優遇特例の有無を確認することです。

 一例として、設立初年度から使える税額控除特例をご紹介します。

 特例の名前は「所得拡大促進税制」といいます。

 その内容は「お給料を増額したら、法人税を減額しますよ」というものです。

 カンの良い方は、「設立初年度では、1年目なのだから増額も何も比較対象がないじゃないか」と思ったのではないでしょうか。そこが本記事のポイントです。

 

 設立初年度は比較対象がないにも関わらず、必ず要件を満たします。

 一体何のこと?と感じている方のために、以下詳細を記載します。

 

まず、本特例の要件を列挙します。(中小企業者の場合)

① 雇用者給与等支給額 ≧ 比較雇用者給与等支給額

② 雇用者給与等支給増加割合 ≧ 3%

     雇用者給与等支給増加割合=雇用者給与等支給増加額/基準雇用者給与等支給額

     雇用者給与等支給増加額=(雇用者給与等支給額-基準雇用者給与等支給額)

③ 平均給与等支給額 ≧ 比較平均給与等支給額

上記①~③を満たす場合に、雇用者給与等支給増加額×10%を法人税額からマイナスすることができます。(法人税額×20%を限度)

 

見慣れない用語が多々出てきましたので、具体例を用いて上記要件を記載します。

 

-前提条件- 

・設立初年度

・青色申告法人である中小企業者(資本金1億円以下)

・法人税額:180万円(税額控除前)

・給与支給額:1,000万円

 

それでは、本特例の要件①~③を満たすか計算していきます。

 

・雇用者給与等支給額=1,000万円(当期の支給額。)

・比較雇用者給与等支給額=0円(前期の支給額。前期なしのため0円とされます。)

・雇用者給与等支給増加割合=雇用者給与等支給増加額/基準雇用者給与等支給額

     =(1,000万円-1,000万円×70%)/ 1,000万円×70%

     =42.86% (※1)

・平均給与等支給額=1(※2)

・比較平均給与等支給額=0(※2)

と計算され、

① 1,000万円 ≧ 0

② 42.86% ≧ 3%

③ 1円 ≧ 0

となります。

 

従って、要件①~③をすべて満たすため、税額控除特例が適用できます。

税額控除額=(1,000万円-1,000万円×70%)×10%30万円

控除限度額=180万円×20%36万円

 

結果として、法人税を30万円減額することができます。

 

ポイントとなるのは、上記要件の(※1)と(※2)です。

 

(※1)の基準雇用者給与等支給額は設立初年度については、その

初年度の給与支給額の70%にて計算されます。

 通常は、3月決算法人であれば、基準雇用者給与等支給額は「平成25年3月期の給与支給額」となり、この「平成25年3月期の給与支給額」を上回る給与を当期支給しない限りは税額控除の適用はないこととなります。

 

 一方、新設法人に関しては、上記の通り、基準雇用者給与等支給額は初年度の給与支給額の70%により計算されるため、当期の給与支給額がいくらであっても必ず、その30%分が増加額となるワケです。

 したがって、その増加割合も必ず3%以上となり、要件②を満たします。

 

(※2)の平均給与等支給額および比較平均給与等支給額は設立初年度については、それぞれ1円および0とされます。

 通常は、平均給与等支給額は当期の継続雇用者の給与等支給額の月平均額により計算され、比較平均給与等支給額は前期の継続雇用者の給与等支給額の月平均額により計算されます。つまり、当期の月平均額が前期以上でなければ、税額控除の適用はないこととなります。

 

 一方、新設法人に関しては、上記の通り、平均給与等支給額=1円および比較平均給与等支給額=0円とされるため、必ず1円≧0円となるワケです。

したがって、必ず要件③を満たします。

 

 以上のことから、設立初年度については給与支給額があれば自動的に税額控除の適用があります。(限度額の範囲内)

  なお、役員と役員の親族の給与は特例対象外とされますので、ご留意ください。

 その他詳細は、経済産業省HP上のご利用の手引きを参照するとわかりやすいでしょう。

 

 本特例は確定申告時に適用し忘れてしまうと、後で更正の請求により取り戻すことはできません。

 これは租税特別措置法を根拠法令としており、当初申告要件が課されているためです。

 

 個人消費が低迷している昨今、なんとかして現状を打開するための一策として、有効的な税制を考えなければならない官僚・政治家も大変だと思います。

スズメの涙ほどの減税制度をキッカケにして、企業が賃金を上げるなどということは、常識的に考えてあり得ないのでしょうが、業績好調を受けて賃金を上げている企業に対して、結果的に減税という御褒美を与えることにはなるでしょう。

そういう意味では、多少なりとも効果的な税制だと思われます。

 

 適用対象となるのかどうかの判断は、税理士が主導的に行うことです。

本当は適用できたのに、適用し忘れていてもう今更取り戻せない、なんていうことのないように気を付けなければなりません。

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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