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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『お寺も確定申告が必要?』です。
お寺は営利目的の法人ではないため、申告や納税とは無縁だと思っている方は多いと思います。しかし、実際にはそんなことはありません。申告等が必要な場合は多々あります。
ではどんなときには申告等が必要となるのでしょうか?
<法人税法第74条1項>および<租税特別措置法68条の6 / 施行令第39条の37 / 施行規則第22条の22>によれば、以下の場合には申告等が必要とされています。
① 収益事業を営んでいる場合
→ 事業年度終了の日の翌日から2月以内に法人税確定申告書・貸借対照表・損益計算書その他を提出要
② 収益事業を営んでいないが、年間の収入金額の合計額が8,000万円を超える場合
→ 事業年度終了の日の翌日から4月以内に損益計算書を提出要
つまり、上記のいずれにも該当しない場合(収益事業を営んでおらず、かつ、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下)には、特段の申告等は不要ということになります。
なお、年間の収入金額には、不動産など資産売却によって臨時的に発生した収入は含めないこととされています。
それでは次に、「収益事業」とはどんなものを指すのでしょうか?
<法人税法第2条13号 / 施行令第5条1項>において、34事業を限定列挙しており、そのいずれかに該当すれば、収益事業を営んでいるものとして、確定申告や納税の義務が課されます。
(なお、その34事業を継続して、かつ、事業場を設けて営んでいる場合に、収益事業課税の対象とされます。)
具体例を1つあげてみます。
宗教活動による収入のほかに保有している土地や建物の貸付収入がある場合には、その貸付収入が収益事業たる不動産貸付業(法人税法施行規則第5条1項5号)に該当し、確定申告、納税の義務が課されます。
つまり、不動産貸付業に係る損益計算書・貸借対照表・法人税確定申告書を作成、提出しなければなりませんし、所得があれば納税の必要が生じます。
(所得がゼロ又はマイナスの場合においても、法人住民税の均等割は発生します。)
また、収益事業を営んでいる場合には、その収益事業部分のみについて、法人税確定申告書・貸借対照表・損益計算書を作成、提出すれば良いのかというと、そうではないことにも要注意です。
<法人税法 基本通達15-2-14>によれば、確定申告書に添付する貸借対照表、損益計算書等の書類には、当該公益法人等又は人格のない社団等が行う収益事業以外の事業に係るこれらの書類が含まれることに留意する、とされております。
従って、不動産貸付業を営んでいる場合には、不動産貸付業による収益部門に加え、宗教活動による公益部門の貸借対照表・損益計算書も添付しなければならないことになります。
なお、お寺は公益法人に該当し、仮に収益事業による納税額が多額であっても、法人税等の中間申告・納付義務はありません。
お寺さんや町内会などの公益団体に携わる方は、決算や確定申告の義務があるのかないのか、きっちり確認して申告漏れがないよう気を付けましょう。
申告漏れによって延滞税やその他のペナルティを課されてしまうことは避けなくてはなりません。
横浜の税理士 杉田卓也
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