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杉田卓也税理士事務所

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固定資産税を非課税にするには?

※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『固定資産税を非課税にするには?』です。

 

 

 一般的には土地や家屋を所有していれば、固定資産税がかかりますが、お寺に関しては例外的に非課税とされています。ただし、なんでもかんでも非課税というわけではありません。

 本来の宗教活動の用に供している場合に限って非課税とされ、法人税の課税対象となる収益事業の用に供している場合には通常通り課税対象となります。

 

 例えば、更地を保有しているが特段の使用用途を未だ決めておらず、そのままになっている、というケースを想像してみてください。

特に何もせず放っておけば、当然固定資産税がかかってくることになり、この更地から生み出す収入がゼロであるとすれば、維持費のみがかかる負の資産となってしまうでしょう。

 

 そんなとき、お寺に認められている非課税特例を上手に使えば、固定資産税を非課税にすることができます。では具体的にはどうすれば良いのでしょうか?

 

 <地方税法第348条2項3号>によれば、宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条に規定する境内建物及び境内地に対しては固定資産税を課することができない、とされております。

(宗教法人法第3条において、境内建物、境内地の具体例をあげています。

 境内建物→本堂・社務所・庫裏ほか / 境内地→境内建物の敷地一画地・参道ほか)

 

 上記文言のとおり、基本的には本堂や社務所などの宗教活動に関する建物およびその敷地が非課税とされますが、実務的にはこれに準ずるものとして非課税と取り扱われているものがあります。

 

 その代表例として、境内地の外にある駐車場用地があげられます。

非課税の駐車場用地に該当するためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

 ①参詣者用の駐車場であること(看板・フェンス等の設置)

 ②参詣する信者数に比して広すぎないこと

 ③駐車場としての必要性があること(駐車場がない又は既存のものでは不足がある)

 ④境内地から近いこと

 ⑤無料であること

 

 上記要件については、法律条文で定められているわけではありませんが、宗教活動のために必要なものであり、営利目的でない実態を自治体に対して証明する必要があると考えます。

 

 従って、未だ使用用途が定まっていない、お寺に近接する更地について、上記各要件を満たすべく駐車場用地に向けた舗装工事、看板やフェンスの取付け等を行い実態を備えることで、結果的に固定資産税を非課税にできる可能性があります。

(もちろん、そもそも駐車場としての必要性があればの話ですが。)

 

 手続的には、各自治体の条例に定める方法により非課税申請をすることとなります。

ここでは、神奈川県横浜市を例にあげてみましょう。

 横浜市では、非課税申請の方法として、固定資産の所在地を所轄する区役所に「固定資産税非課税適用申告書」を提出することを求めております。

横浜市市税条例第55条

 同申告書に、土地であればその所在地番・地目・地積・用途その他、家屋であればその所在地・家屋番号・構造・床面積、用途その他を記載するとともに、一定の補足資料を添付することとなります。

 例えば、上記例の駐車場用地であれば、該当箇所の案内地図、該当地番の図面や駐車場の外観が確認できる写真(看板が写っているもの)などを補足資料として添付します。

 また、家屋であれば、建物の平面図、立面図、検査済証(いずれもコピー可)などを補足資料として添付します。

 「固定資産税非課税適用申告書」および補足資料を管轄区役所に提出し、税務課担当の実地確認調査を経て、ようやく非課税認定にこぎつけることとなります。

 

 固定資産税は各年の1月1日時点の所有者に対して賦課されますので、賦課決定までには申請を済ませましょう。(各自治体によって若干の取扱いの違いはありますが、基本的には、年内に工事および申請を済ませていることが必要です。)

 

 

 固定資産税は所有者の業績状況とは関係なく、毎年かかってくるものです。

資産の評価額によっては多額の固定資産税が発生し、納付も重荷となるでしょう。

非課税申請できるかどうか検討してみてはいかがでしょうか?

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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