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杉田卓也税理士事務所

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社長と会社の間での無利息貸し借りはOK?

※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『社長と会社の間での無利息貸し借りはOK?』です。

 

 

 オーナー社長さんが資金繰りの都合上、会社にお金を貸すことがあります。

この場合に、「利息をとらないとマズいですか?」と質問されることがありますので、税務上の考え方をご紹介します。

 

 一般的に、オーナー社長が自分の会社から利息をとりたいと考えることはないでしょう。

つまり、「利息をとらないとマズいですか?」という質問の意図は、

「無利息で会社にお金を貸しても問題ないですか?」ということです。

 

 その答えは、「無利息でも問題なし」です。

根拠を、以下に説明していきます。

 

 

 利息の受払いがない状況に対して法人税法上は、

①一旦社長に利息を支払う→②支払ったお金が返ってきた

と取り扱います。

 

 仕訳で表現すれば以下のとおりです。

① 借方) 支払利息 XXX円  貸方) 現金 XXX円

② 借方) 現金 XXX円  貸方) 受贈益 XXX円 

 

つまり、支払利息という損金と、受贈益という益金が相殺され、ゼロになる(課税関係なし)ということです。

 

 一方で所得税法においては、法人税法のような二段階構造の発想はなく、一銭の受払いもしていないのであれば、取引自体ゼロと考えます。

つまり、社長側で利息相当の現金を受け取り、その現金を会社に寄附した、などという取引を擬制することはありません。

(もし、法人税法のような二段階構造をとるならば、会社からの受取利息が社長個人の雑所得に該当し、所得税がかかってしまうことになりますが、現実にはそんなことはありません。)

 

 所得税法においては、個人は(法人と違って)常に営利目的で行動するわけではなく、個々人の事情によって取引金額が決まるのが自然だと解釈します。

従って、取引金額ゼロ、すなわち利息の受払いがなくても何の議論も生じないわけです。

 

 

 以上まとめれば、無利息で会社にお金を貸すことは、法人税法上も所得税法上も問題ない(課税関係が発生しない)ということになるのです。

 

 

 

 それでは、逆に社長が会社からお金を借りるケースにおいて、無利息だった場合はどうでしょうか?

 

 その答えは、「無利息だと、金額によっては問題あり」です。

根拠を、以下に説明していきます。

 

 利息の受払いがない状況に対して法人税法上は、

①社長から利息を受け取る→②受け取ったお金を社長に報酬支給した、と取り扱います。

(絶対的に報酬支給と取り扱われるのかは議論がありますが、ここでは会社と社長との間の経営委任契約に付随して発生した報酬だと想定して説明します。)

 

 仕訳で表現すれば以下のとおりです。

① 借方) 現金 XXX円  貸方) 受取利息 XXX円

② 借方) 役員報酬 XXX円  貸方) 現金 XXX円 

つまり、受取利息という益金と、役員報酬という損金が相殺され、ゼロになる(課税関係なし)ということです。

 

※ ただし、役員報酬が損金算入されるためには、定期同額給与に該当する必要があります。

 <法人税法施行令69条1項2号>によれば、役員に対して継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与に該当することとされています。

 また、<法人税法基本通達9-2-11>において、供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものを例示しており、その中に、役員に対する無償または通常利率よりも低い利率による金銭の貸付で、通常利率による利息の額と実際の利息の額との差額に相当する金額(その額が毎月著しく変動するものを除く)があげられております。

 金銭の貸付の場合、元本の返済状況に応じて、利息は減少していくため、経済的利益が一定になるとは限りません。このような場合でも、その利益の額が毎月著しく変動するものでなければ、「おおむね一定のもの」に該当することになります。

 

 要するに、基本的には定期同額給与に該当するものと考えて差し支えないでしょう。

 

 

 

 一方で(ここが注意点となりますが)、所得税法においては、社長に利息相当額の給与所得が発生したものと取り扱うのです。

 

 なお、<法人税法 基本通達9-2-10>によれば、役員に対して経済的利益を供与した場合において、それが所得税法上、経済的利益として課税されないものであり、かつ、法人がその役員に対する給与として経理していないときは、そもそも給与として取り扱わないことになっています。

 そして、<所得税法 基本通達36-28>において、事業年度1年当たり5,000円以下の経済的利益であれば、所得税を課税しないものとしています。少額不追求の考え方です。

 また、使用者における平均調達金利など合理的な利率で利息を徴収している場合には、課税すべき経済的利益はないものとしています。

 

 

 以上まとめれば、無利息で会社からお金を借りることは、法人税法上は問題ありません。(課税関係が発生しない)

 

一方で所得税法上は、会社から借りる金額が100万円以上になるのであれば、調達金利程度で利息をとっておいたほうが無難でしょう。

(後々源泉所得税の徴収漏れを指摘されるのは避けたいので。)

 

 

 会社と社長間の取引については、法人税法の考え方と所得税法の考え方をそれぞれ考慮しなくてはならないので、おのずと論点がややこしくなります。

(ときには相続税法も絡んできます。)

疑問が生じたら、その都度顧問税理士に確認して最善策を検討するようにしておきましょう。

いい加減に処理してしまうと、場合によっては後々税務調査でモメることになりかねません。

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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