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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『家族からタダで借りても経費にできる?』です。
家族間で物を貸し借りする場合、お金を払ったり貰ったりしないことは多いと思います。
使う側からすれば、1円も負担していないわけですから、そこに経費という発想は浮かびづらいものがありますが、実はタダで使わせてもらっている資産を経費にすることができるのです。
具体例をあげて説明します。
<前提条件>
① 個人事業主Aは両親と同居しています。
② 仕事で父の車を使うことありますが、自分で払うのはガソリン代程度で、車検費用や維持費、自動車税などは父が払っています。
③ 父は週末に乗る程度で、平日はAが仕事で使用しています。
上記のようなケースでは、Aの確定申告上で何を経費にできるでしょうか?
ガソリン代については疑いの余地なく経費になります。
本記事のポイントは、自分では負担していない車の購入代や車検費用、維持費、自動車税などのコストが経費になるのかどうかです。
結論としては、自分では負担していないコストについても経費にすることができるのです。
例えば、車の事業使用割合が70%程度、プライベート使用割合が30%程度だとするならば、車の購入代や車検費用、維持費、自動車税などのコストのうち、70%部分については経費にすることができます。
自分では1円も負担していないのになぜ?と感じるかもしれませんが、所得税法には世帯単位課税を考慮した条文があり、事業経費について世帯ベースで捉えることになっています。
<所得税法56条>にて「事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例」について規定し、<所得税法 基本通達56-1>にて「親族の資産を無償で事業の用に供している場合」について規定しています。
同通達において、同一生計親族が有する資産に係るコストは世帯単位でまとめた上で、事業経費にすることができる、という考え方が示されています。
ここで間違えてはいけないポイントは、同一生計であるということです。
つまり、同じ家に住んで生活を共にしている家族の資産であることが条件とされます。
(同一生計という言葉は必ずしも同居に限られるものではありませんが、ここでは詳細説明を割愛します。)
逆に同一生計でない場合には、資産の使用に際してお金のやり取りがあれば、支払った金額を使用料として経費にすることができます。
ただし、常識的な金額であることは必要でしょう。親族間ではいくらにも設定できてしまいますので、常識からはずれた金額の場合、経費として認められない可能性が高いです。
また、使用料を受け取った側に所得税が発生する可能性も想定した上で金額を設定するべきです。
知っていれば割と使える知識ではないかと思います。
横浜の税理士 杉田卓也
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