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杉田卓也税理士事務所

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社長がつい手を出したくなる節税に潜むトリプルパンチ?

※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。 

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『社長がつい手を出したくなる節税に潜むトリプルパンチ?』です。

 社長さんが節税を考えるとき、頭に浮かびやすいのは会社の経費を増やすことです。

経費が増えれば確かに節税にはなりますが、当然ながらその経費の支払によってお金が出ていきます。税金が減っても、一方で不要な経費にお金が出て行ってしまっては本末転倒でしょう。

 

 それならば、社長のプライベートな支払を会社の経費で落としてしまうというアイデアが浮かびます。

 

 通常は会社から役員報酬を受領し、その役員報酬によって得たお金(税金や保険料が差し引かれた手取り分)をプライベートな支払いに充てます。

これに対して、役員報酬として支給するステップを飛ばして、直接会社のお金を私用コストに充ててしまえば、個人サイドでの税金や保険料の負担を省略し、さらに経費増加による法人税の減額も出来てしまいます。

税金は自己申告によって決まるのだから、レなければ有効な節税手法だ!と考える人もいるでしょう。

(節税と呼べる代物ではありませんが、、、。)

 

 

 そこで今回は、社長のプライベートな支払を会社の経費で落としていることが、税務調査でバレてしまったときのダメージがどんなものなのか、ご紹介します。

 

 

ダメージ① 会社の法人税等が増えるとともに過少申告加算税等のペナルティが課されてしまう!

 

 会社の経費として処理していたものが、社長の私用コストだと認定されてしまうと、その支払は臨時の役員賞与と取扱うことになります。

臨時の役員賞与は法人税の計算上、損金になりません(※)ので、法人税が増えてしまいます。

(法人住民税や法人事業税の所得連動部分も同様に増えてしまいます。)

 

※ 役員報酬は会社の利益調整に使われやすいので、法人税法において厳しい損金算入要件を規定しています。ざっくり言えば、毎月同額の支払以外は損金として認めないことになっています。

 

 さらに本税に加えて、過少申告加算税(10%又は15%)や延滞税(数%)といったペナルティも課されることになります。悪質なケースに対しては、過少申告加算税に代えて重加算税(35%)という重いペナルティが課されてしまうこともあります。

 

 

ダメージ② 会社に不納付加算税・延滞税が発生してしまう!

 

 会社が給料を支払う際には、源泉所得税を徴収しなければなりません。この徴収義務を怠り、納期限までに納めなかった場合には、支払者である会社に対して不納付加算税(10%)や延滞税(数%)といったペナルティが課されます。

 

社長のプライベートな支払を会社の経費として当初申告していれば、当然ながら源泉徴収など行っていませんので、必ず上記ペナルティが発生することになるでしょう。

 

 

ダメージ③ 社長の所得税・住民税が増えてしまう!

 

 上記①に記載のとおり役員賞与と認定されてしまえば、それに対して所得税・住民税がかかります。社長の所得にもよりますが、高額所得者であればあるほどに、追加でかかってくる税負担は大きいものになります。

(会社の損金にならない上に、個人サイドでも課税されることは大きな痛手です。)

 

 

 さらに、上記①・②・③のトリプルパンチを受けた上に、消費税に関しても仕入税額控除が認められなくなる可能性があります。

(会社の経費として仕入税額控除の対象としていたものが、役員賞与と認定を受けてしまうと、仕入税額控除は認められないことになります。)

 

 

 税務調査にて役員賞与と認定されてしまうことが、どれほどのインパクトがあるのかよくお分かりいただけたでしょうか。

「バレなければ大丈夫!」と危ない橋を渡ることは、金額規模によっては経営・資金繰りに大打撃を与えかねません。

 

 

 顧問税理士としては、税務調査にて上記のような指摘事項が上がってきた場合には、役員賞与ではなく役員貸付金として処理できないか交渉することが求められるでしょう。

役員賞与なのか役員貸付金なのかは、「当人に返済の意思があるかどうか」という確かめ難い曖昧なものでしか判定することが出来ません。もし、役員貸付金とする主張が通れば、その貸付けに伴って発生するであろう利息相当額に対しての役員報酬認定にとどめることができます。

そうすれば、全額を役員賞与と認定されてしまうケースに比べてダメージが相当減ることは確かです。

 

 ただ、このように記載すると、いざとなったら顧問税理士が交渉してくれるので大丈夫という誤解を与えてしまいそうですが、意図的で悪質だと調査官がとらえるならば、交渉の余地などないでしょう。

いざとなれば交渉できるかもしれないなどという不確実な期待を当てにして、危ない橋を渡ってしまうことがないよう、社長さんにその危険性を十分に説明することも、顧問税理士が果たすべき大事な役割ではないでしょうか。

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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