横浜で税理士をお探しなら杉田卓也税理士事務所にお任せ下さい! 上場企業管理部門を経て独立開業した若手税理士がお客様目線の税務サポートを提供致します。

杉田卓也税理士事務所

〒232-0013 神奈川県横浜市南区山王町4-26-3 ストークビル秋山2階
横浜市営地下鉄 吉野町駅(横浜駅から10分)4番出口より徒歩1分

営業時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

お金をあげても贈与税がかからない場合がある?

※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『お金をあげても贈与税がかからない場合がある?』です。

 

 

 お金を贈与されると贈与税がかかりますが、年間110万円以下であれば無税ということを知っている人は多いと思います。一方で、年間110万円という非課税枠とは別に、そもそも贈与税がかからない場合があるということは、意外と知られていない情報かもしれません。

今回は、どんなケースには贈与税がかからないのか、ご紹介します。

 

 <相続税法第21条の3第1項2号>によれば、「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」の価額は、贈与税の課税価格に算入しない、とされております。

 

言葉の意味を補足すると以下のとおりです。

-扶養義務者とは-(民法第877条に準拠)

① 配偶者

② 直系血族及び兄弟姉妹

③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内(※)の親族

④ 三親等内(※)の親族で生計を一にする者

 

(※)三親等内というと、おじさん・おばさん⇔甥っ子・姪っ子の関係まで含まれることになりますので、割と広い範囲です。(ただし、同一生計の場合に限る。配偶者や直系血族・兄弟姉妹に関しては、同一生計でなくてもOK。)

 

 一般的にイメージしやすいのは、おじいちゃん・おばあちゃんが孫のために学校や塾の費用を出してあげることや、お父さん・お母さんが息子・娘のために結婚式の費用を出してあげたり、出産費用を出してあげたり、といったことだと思います。

 

 上記のような贈与に対しては、贈与税はかからない制度になっているのですが、やり方を間違えてしまうと、贈与税がかかってしまうことがあるのです。

気を付けておきたいポイントは以下2点あります。

 

①通常必要と認められる範囲であること

②必要な都度贈与されたものであること

 

 

<①通常必要と認められる範囲とは>

 通常必要というのが具体的にどの程度なのか、明確な基準はありません。

税法の世界では、社会通念上適当と認められる範囲であること、という抽象的な概念にとどまっています。簡単に言えば、常識の範囲内であればOKだということです。

 

 例えば、新郎新婦の両親が、結婚式の費用を折半して負担すること・結婚祝をあげることや、結婚後の新居への引越代・家具家電製品代を負担することなどは、よくあることです。

出産に当たって、孫の誕生を楽しみにするおじいちゃん・おばあちゃんが出産費用を負担すること・出産祝をあげることや、ベビーカー・子供服などをプレゼントすることもあるでしょう。

 

 金額的に年間110万円を超えることは十分にありますが、こういったものに対して、贈与税をかけますよ~!と税務署が指摘してくることはないのです。

ただし、あくまでも常識の範囲内でなければなりませんので、豪華結婚式で1,000万円を超えるものを負担したり、出産祝に500万円をあげたり、といった世間一般の常識水準から外れるものは、贈与税の課税対象となるでしょう。

 

<②必要な都度の贈与とは>

 上記①のとおり、常識の範囲内であれば贈与税はかかりませんが、加えて必要な都度の贈与でなければならないことになっています。

 

 例えば、孫の小学校入学に際し、中学・高校・大学の入学費用や授業料・塾に通うための費用などを見越して、一度に1,000万円を贈与したとします。このようなケースには、贈与税がかかってしまうのです。

あくまでも必要な都度お金を贈与し、そのお金を必要なものにその都度充てている状態でなければならないワケです。

(必要な都度といっても、必ずしも毎月毎月贈与しなければならない、ということはないでしょう。例えば授業料であれば、1年分をまとめる程度であれば問題ないものと考えられます。)

 

 

 この贈与であればこの金額まではOKといった明確な金額基準がないため、場合によっては判断に迷うこともあるかと思います。国税庁のQ&Aでは、疑問になりやすい事例として、以下のような例をあげています。

 

Q:子が居住する賃貸住宅の家賃等を親が負担した場合、贈与税はかかるのか?

 

A:子が自らの資力によって居住する賃貸住宅の家賃等を負担し得ないなどの事情を勘案し、社会通念上適当と認められる範囲の家賃等を親が負担している場合には、贈与税の課税対象となりません。 

 

かなり曖昧な表現にとどまっており、実際の判断が難しいところですが、逆に言えば国税側も否認する根拠をあげるのが難しいと言えるのではないでしょうか。

いざとなれば正当な主張ができるように、根拠を整理しておくことが求められます。

 

 

 子育て世代にとって、教育費を含めた家計のやり繰りは喫緊の課題です。大企業を中心として業績は伸長しているものの、個人ベースでの所得水準の改善はまだまだ未達の状況です。

その一方で、祖父母世代にある程度余裕があり、経済的に援助してあげられるケースがあります。

贈与する親心・それを受け取る感謝の気持ち、そして贈与のやり方さえ間違えなければ、余分な税金をとられることなく、家族みんなが幸せと感じる使い方ができるかもしれません。

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

代表税理士の画像

お問合せ・ご相談はこちら

顧問契約等のご依頼は、メールフォームにて受け付けております。

営業終了後でもメールでのお問合せにつきましては、24時間受け付けております。

※顧問契約ご依頼に対するご返答はメールにて迅速対応しておりますが、ごくまれに当事務所からのメールが届かない (or迷惑メールに入ってしまう)ことがあるとの報告を受けております。

返答がない場合には、お手数ですが再度ご連絡いただくか、迷惑メールフォルダのご確認・解除設定をお願い申し上げます。

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日