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杉田卓也税理士事務所

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税金の支払は忘れたころにやって来る?

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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です

今回のテーマは、『税金の支払は忘れたころにやって来る?』です。

 

 

 自営業者は3月の確定申告、法人は5月の法人税申告(3月決算の場合)が一大イベントになります。この時期は確定申告に対する意識が高まっているときなので、申告に伴う納税資金の準備に抜かりないことと思います。しかし、確定申告・納付を終えてしまうと、安堵感とともに納税に対する緊張感は一気に薄れていくものです。

そんな納税者の気持ちとは裏腹に、所得税予定納税や消費税中間納付などの通知が1年を通じて次々やって来ます。

高額年棒の野球選手が豪快にお金を使い、忘れたころにやって来た税金の支払に青ざめた、、、という話を聞いたことがあると思います。

 

 自営業者は、振替納税を選択している場合、口座引落によって自動的に預金から納税が実行されていきます。(なお、法人は振替納税という制度は使えません。)

意識せずに過ごしていると、気付いたときには預金残高不足の状態で、税金の引落ができない!という事態に陥ってしまうケースがしばしばあるのです。

もし引落ができないと、期限後納付をすることになります。予定納税といえども、期限後納付には延滞税を課すのが国税ルールです。

そうならないために、預金残高の推移と納税スケジュールをきっちり管理しておくことが肝要です。

 

 具体例として、自営業者(振替納税を選択。所得税予定納税あり・消費税6月中間納付あり・事業税あり・住民税分割支払の場合。)の年間納税スケジュールを記載すると、以下のとおりです。

 

1月末: 住民税〔第4期〕

4月中旬:所得税〔第3期〕

4月下旬:消費税〔確定〕

6月末: 住民税〔第1期〕

7月末: 所得税〔予定納税第1期〕

8月末: 住民税〔第2期〕

8月末: 事業税〔第1期〕

9月末: 消費税〔中間〕

10月末: 住民税〔第3期〕

11月末: 所得税〔予定納税第2期〕

11月末: 事業税〔第2期〕

 

 時系列で列挙すると、ほぼ毎月納税があるといったイメージです。

例えばサラリーマンであれば、嫌でも毎月の給料から源泉徴収・天引きされてしまいますので、納税資金が不足するといった事態は起きません。

一方で、自営業者は自分で納税資金を管理・確保しておかないと、次々に来る予定納税・中間納付に間に合わない事態が起こり得るのです。

 

 

 一番のおススメは納税資金用の銀行口座を設けることです。年間の納税スケジュールを把握したうえで必要資金をプールしておけば、思わぬ納税資金不足は回避できます。

そこまでしなくても、、、という方には、年間の資金繰りスケジュール表を作成してみることをおススメします。現時点での現預金残高からスタートして、毎月の予想入金額と予想支出額を羅列していくだけです。その予想支出の1項目として税金の支払を記しておけば、もし資金不足が生ずるならば、それがどのタイミングなのか一目瞭然となります。

 

 例えば、設備投資が必要なタイミングがあれば、そこで多額の現預金が一度に飛ぶことになります。現預金残高が減っているときに限って、日々の仕入れ代金や人件費の確保には余念がない経営者さんでも、税金のことはうっかり忘れていた、ということが起こり得ます。

そんなケースにおいても、事前に資金繰りスケジュールを組んでいれば、適切なタイミングでの銀行借入を検討できます。

なお、上記の銀行借入とは、あくまでも事業計画上の設備投資や運転資金としての借入を想定しています。納税資金が不足することを理由とした借入の申込は審査が通りにくいでしょう。

重ねて言えば、消費税に関しては納税資金不足を理由とした借入は一切受けてもらえませんのでご留意ください。消費税は消費者から一時的に預かっている税金であり、その税金が払えないということは、実質的な使い込みと判断されます。これに対して金融機関が貸付をすることで納税を乗り切る、ということは社会通念上も認められるものではないという解釈です。

 

 

 もう一つ検討しておきたいのが、所得税予定納税額の減額申請です。

 

予定納税の原則は、前年税額をベースにして、その3分の1ずつを7月末と11月末に納税するというものです。これに対する例外措置が上記申請であり、その年の現在進行中の実績をベースとした年間見積税額が前年税額の70%以下ならば、予定納税額を減額することができます。

<所得税法第113条第2項>

 

なお、医療費の支払・婚姻・出生・生命保険への加入といった簡明な原因によって、所得控除額が増加した場合には、上記70%基準を満たさなくても、減額申請が承認されます。

<所得税法 基本通達113-1>

 

 予定納税の減額申請書の提出には2つのタイミングがあります。

① 7月減額承認申請

 6月30日の現況実績をベースとした年間見積額を計算。

 7月1日~15日の期間内に申請書を提出。

 承認されれば、7月予定納税と11月予定納税の双方の減額が可能。

 

② 11月減額承認申請

 10月31日の現況実績をベースとした年間見積額を計算。

 11月1日~15日の期間内に申請書を提出。

 承認されれば、11月予定納税の減額が可能。(去る7月予定納税額には影響しない。

 

 

 繰り返しになりますが、(税金の支払を含め)思わぬ資金不足に陥らないようにするためには、資金繰りスケジュールを事前に把握しておくことが最重要と言えるでしょう。

その際には、事業上の収支のみならず、家計費も含めた上でのスケジューリングが肝要です。

 

・サラリーマンは、税金を支払った(天引きされた)後に、生活費を支払います。

・自営業者は、事業経費を支払い、そして生活費を支払った後に、税金を支払います。

 

この順序の違いは思った以上に大きいものです。

最後の最後に支払う税金の支払ができなくなってしまうことのないように、生活費に使える金額をも逆算して計算する計画性が求められます。

これを機に、お金の使い方を今一度考えてみると、思わぬ無駄を省くことができるかもしれません。

 

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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