横浜で税理士をお探しなら杉田卓也税理士事務所にお任せ下さい! 上場企業管理部門を経て独立開業した若手税理士がお客様目線の税務サポートを提供致します。

杉田卓也税理士事務所

〒232-0013 神奈川県横浜市南区山王町4-26-3 ストークビル秋山2階
横浜市営地下鉄 吉野町駅(横浜駅から10分)4番出口より徒歩1分

営業時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

固定資産税をゼロにできる?

※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『固定資産税をゼロにできる?』です。

 

 

 平成30年6月6日に、生産性向上特別措置法なる法律が施行されました。

注目すべきは、この施行日から平成33年3月31日までに取得した固定資産につき、固定資産税(償却資産税)を最大ゼロまで軽減することができる点です。昨今の景気情勢のなかで、大企業は労働生産性や賃上げ率が向上しているものの、中小企業に関しては見劣りしています。さらに深刻な人手不足も社会問題化しており、設備投資による効率化が急務と考えられます。

そこで、税制支援等を通じて中小企業の設備投資を後押しするための体制が構築されました。一定の要件を満たした場合に固定資産税を最大無税とすることで、新規設備投資へのモチベーションアップにつながります。

そこで今回は、どういった要件を満たすことで固定資産税を軽減することができるのか、注意すべき点を含めてご紹介します。

 

 まず、固定資産税がどこまで軽減されるのかについてですが、各市町村が3年間に渡って、固定資産税の課税価格を通常の2分の1以下に軽減することができるルールになっています。市町村がそれぞれの条例にて軽減する割合を決めることができますので、自治体によって軽減具合にバラつきが出る規定ぶりですが、中小企業庁による事前アンケート調査によれば、回答自治体のおよそ9割が、今回の特例によって固定資産税を3年間ゼロとする意向を示しています。

つまり、特例要件を満たすことができれば、ほとんどのケースで固定資産税は3年間ゼロとすることができるのです。

 

 それでは特例要件とは具体的にどんなものなのか、以下に記載していきます。

-取得金額要件-

① 機械装置      一台当たり160万円以上

② 器具備品      一台当たり30万円以上

③ 建物付属設備    一台当たり60万円以上

④ 測定工具・検査工具 一台当たり30万円以上

 

 上記の金額未満のものは、該当しないことになります。

 

 -設備の販売開始時期-

① 機械装置      10年以内

② 器具備品      6年以内

③ 建物付属設備    14年以内

④ 測定工具・検査工具 5年以内

※中古資産は対象外であり、建物付属設備には償却資産として課税されるものに限る。

 実務的には、販売開始時期を自分で調べるということはせずに、販売代理店やメーカーに「生産性向上特別措置法に関する工業会証明書をとれますか?」と聞くことが近道です。この証明書をとれるものは、販売開始時期要件を満たしています。

工業会証明書は、メーカーから申請 → 工業会にて発行 → メーカー受領 → エンドユーザー の流れを経て入手することになりますので、手元に届くまでにはそれなりに時間を要します。

(おおむね1ヶ月程度はかかるものと思ってください。)

 

工業会証明書発行を待つ間に、先端設備等導入計画書を作成のうえ認定経営革新等支援機関に事前確認を依頼 → 認定経営革新等支援機関から事前確認書を発行してもらいます。

先端設備等導入計画書は中小企業庁HPより雛形をダウンロードできます。(この計画書において、設備投資により労働生産性を年平均3%以上向上させることを明示します。)

なお、認定経営革新等支援機関とは、税務・金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験を有するものとして国から認定を受けた専門家を指し、税理士や金融機関・商工会などが主な認定支援機関として認定されています。

 

そして、工業会証明書(コピー)・先端設備等導入計画書・事前確認書を揃えて、市区町村に計画申請 → 市区町村より計画認定を受領します。

 

ここまで済ませてから、ようやく設備を取得することとなります。

※今回の制度はココが一番の注意点なのですが、市区町村への計画申請より前に設備を取得した場合には、特例の適用を受けることができません。

つまり、市区町村からの計画認定を待ってから、設備を取得することが要求されるのです。

 

事前に綿密なスケジューリングをしておくことがポイントとなるでしょう。

(ただし、工業会証明書の取得に限って例外が認められています。仮に計画の申請・認定前までに工業会証明書を取得できなかった場合でも、認定後~1月1日までに誓約書・工業会証明書(コピー)をセットで追加提出することでOKとされました。

→工業会証明書発行に手数料が必要となることもあり、正式な設備売買契約の締結後でないと証明書発行手続きを行わないケースが存在するため。)

 

ちなみに、今回の固定資産税特例に先立って施行されており、平成30年度末で廃止予定の「中小企業等経営強化法による固定資産税特例」については、設備取得時期に弾力的な取り扱いが認められております。つまり、仮に計画の申請に先立って設備を取得していたとしても、設備取得から計画申請受理まで60日以内であればOKという運用になっています。

先にも述べた通り、今回の固定資産税特例では計画申請に先立っての設備取得は認められませんので、新旧混同しないように気を付ける必要があります。

 

最終的には、年明け1月末期限の償却資産申告書に、計画認定に係る必要書類を添えて市区町村に提出 → 晴れて固定資産税特例が受けられることになります。

固定資産税の賦課期日は1月1日であるため、遅くとも設備取得年の1231日までに計画の認定を受けていることが必要です。

特例適用を目指すのであれば、早め早めの行動が転ばぬ先の杖と言えるでしょう。

  

 

 横浜の税理士 杉田卓也

代表税理士の画像

お問合せ・ご相談はこちら

顧問契約等のご依頼は、メールフォームにて受け付けております。

営業終了後でもメールでのお問合せにつきましては、24時間受け付けております。

※顧問契約ご依頼に対するご返答はメールにて迅速対応しておりますが、ごくまれに当事務所からのメールが届かない (or迷惑メールに入ってしまう)ことがあるとの報告を受けております。

返答がない場合には、お手数ですが再度ご連絡いただくか、迷惑メールフォルダのご確認・解除設定をお願い申し上げます。

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日