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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『社用車を購入して法人税を節税?』です。
オーナー社長さんが社用車を購入することがあります。車の値段はピンからキリまでありますが、一般的に数百万円かかる高額な買い物です。社用車としての実態があれば、仮に法人実効税率34%として減価償却による税効果を考慮すると、通常価格の66%で車を取得することができます。具体的な数字にして表現すると、その節税効果の大きさが想像できることと思います。今回は、社用車を購入して運用する際の税務上の注意点をご紹介します。
100%社用車としての実態を備えている場合、特段の注意点はありません。法人名義で車を購入し、法定耐用年数(一般的な乗用車であれば6年)にわたって減価償却費を計上することで、法人の課税所得を圧縮します。
中古車であれば、簡便法によって中古耐用年数を計算します。
例えば、新品法定耐用年数6年(=72ヶ月)で3年10ヶ月(=46ヶ月)落ちの中古車の場合、中古耐用年数は以下のとおり計算します。
(72ヶ月-46ヶ月)+46ヶ月×20%=35.2ヶ月 → 2年(1年未満の端数は切り捨て)
そして、耐用年数2年の定率法償却率は1.0と規定されております。
つまり、期首時点において上記中古車を購入・事業供用した場合、購入初年度で全額を償却し、節税することが可能となります。
仮に高額な中古車であれば、かなり大きな節税効果が得られることがわかります。
(ただし、露骨な節税と見受けられる場合においては、社用車としての実態確認や高級車でなければならない必要性について税務調査にて厳しく追及される可能性があります。)
次に社用車であるが、同時に社長のプライベートでも使用しているケースはどうでしょうか?
オーナー会社であれば、そういった状況は往々にしてあり得ます。
その場合には、社用車の利用規定を作成し、私用1日当たり~円にて会社に利用料を支払うこととしたり、1ヶ月当たり~円の定額を毎月会社に支払うことで一定頻度の私用を認めるといったルールを設けておくのも一つの方法です。
では具体的な料率はどう決定すればよいでしょうか? 常識から乖離していなければ認められるでしょうが、実務的にその常識を数値化するのは困難です。
また当然ながら、税法条文には明確な金額基準は記されておりません。
そこで参考になるのが、過去の国税不服審判所における採決事例です。
http://www.kfs.go.jp/service/JP/89/12/index.html
当該事案において、審判所は、『役員(の妻)による社用車の無償専属使用は、役員に対する経済的利益の供与に該当する』としたうえで、
その経済的利益の金額を、『車両の取得価額を法定耐用年数で除した金額のうち、その利用月数に応じて算出される金額』+『自動車保険料やローンに係る支払利息のうち、その利用月数に応じて算出される金額』と認定しました。
ざっくりと言ってしまえば、およそ(定額法による)減価償却費相当額の役員給与が支払われた、と捉えていることが分かります。
(本件採決事例では語られておりませんが、継続的な利益供与であるとともにその額が毎月概ね同額であるならば、法人税法34条でいうところの定期同額給与には該当するものと考えられます。その結果、源泉所得税の不納付加算税の納付は免れませんが、役員給与の損金不算入は回避できるのでしょう。)
上記を踏まえて、同じ轍を踏まないように事前設計しておく必要があります。
例えば、車両価格500万円(法定耐用年数6年)の社用車を会社名義にて購入したが、利用の実態は会社業務70%・社長プライベート30%(※)である場合、法人税法上はどう処理するのが相当でしょうか?
※ 会社業務70%・社長プライベート30%という数値自体も、合理的基準にて区分けする必要があります。使用頻度や走行距離を記録するなどの方法により、割合を説明できるように準備しておくことが望ましいでしょう。
<方法A>
500万円を会社資金にて購入し、会社名義で車両登録する。
社長から会社へ毎月使用料を支払い、会社側で収益計上する。
(月額使用料=500万円÷6年÷12ヶ月×30%=20,833円 → 約21,000円)
決算時、車両(500万円)に係る減価償却費を計上する。
<方法B>
500万円を会社資金にて購入し、会社名義で車両登録する。
500万円の30%部分:150万円を社長から会社へ支払い、車両簿価を同額減ずる。
決算時、車両(500万円-150万円=350万円)に係る減価償却費を計上する。
Bの方法は、所得税法的な発想ではありますが、税務調査で否認されることは通常ないだろうと考えます。(いずれの方法をとったとしても、5年間で損金にできるのは概ね350万円であり、節税効果に相違はありません。強いて言えば、車両は定率法にて償却しますので、Aの方がより早期に節税効果が得られることとなります。)
それでは、社用車の新規購入ではなく、元々社長が所有していた車を会社業務でも使用することとした場合はどうでしょうか?
<方法イ>
社長から会社へ時価で(※)車を売却する。
決算時、車両に係る減価償却費を計上する。
※ 時価で、というのが一つのポイントになります。中古車市場が存在しますので、インターネット検索でも時価水準を調べることができます。売却時点での簿価でもOKという見解もありますが、時価相場が乖離している場合には税務調査で否認されてしまう可能性があります。
また、名義に関しても、法人名義に変更するのが望ましいですが、保険料の関係で個人名義のままにしておきたいというケースが多々あります。名義の部分にどこまでこだわるのかは税務調査に臨場した調査官にもよりけりですが、もし名義変更をしないのであれば、最低限、売却に関する契約書は作成しておくべきです。
<方法ロ>
社長から会社へ適正額で(※)車を賃貸する。
会社側は賃借料を損金計上する。
※ 適正額とは、貸し手である社長サイドで所得税課税が発生しない程度と考えられます。
つまり、車の所有者である社長サイドにて算出される減価償却費相当額に維持費を加味した水準にて賃貸料を設定しておけば、社長サイドで所得税課税は無く、法人サイドで不相当に高額な賃借料と認定されるリスクもありません。
上記にいくつかの運用方法をご紹介しました。
税務調査で否認されてしまうことがないよう、事前にしっかりと設計しておくことが肝要です。
横浜の税理士 杉田卓也
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