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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『相続財産を売却したら税金は?』です。
相続財産を売却すると、売却金額によっては所得税・住民税がかかることがあります。
もし相続財産を相続したときに相続税を納めているならば、その相続財産の売却時に今度は所得税・住民税がかかるということは、税金を二重に支払っていて不条理だと感じることでしょう。
これ自体は税法の定めであり仕方のないことです。
(相続税は相続開始時点での資産価額に対する課税であり、所得税は資産の値上がり益、すなわちキャピタルゲインに対する課税ですので、両者の性質は異なることになります。)
しかし、その売却時に生ずる二重課税を一部解消するために、所得税の確定申告時において忘れずに適用したい特例があります。
取得費加算特例<租税特別措置法第39条>と呼ばれるものです。
その内容を簡単に言えば、相続財産の譲渡所得の計算において、納付済みの相続税を経費として認める、ということです。
例えば簡単な具体例をあげて、以下にご紹介します。
① 被相続人の死亡に伴い、1,000万円の相続財産(株式800万円、その他200万円)を相続し、相続税100万円を納付
(その株式の被相続人による購入金額は600万円とする)
② 上記①の株式を相続の翌年に950万円で売却
この場合の譲渡所得税・住民税の計算は以下となります。
イ 譲渡による収入:950万円
ロ 取得費:680万円(=当初購入金額:600万円+取得費に加算する相続税額※:100万円×800万円/1,000万円)
ハ 譲渡所得税・住民税額:54万円(=(イ-ロ)×20%)
上記ロにおいて、取得費加算特例として※80万円分が経費となっています。
(ところで、相続財産に係る譲渡所得の計算においては、被相続人の当初購入金額を取得費として引き継ぐことになりますのでご注意ください。)
この80万円分の経費により、所得税・住民税が16万円分減額されたことになります。
例えば特定口座にて株式を保有している場合、確定申告せずとも20%源泉分離課税にて終了とすることもできます。
しかし、取得費加算特例の存在を知っていれば、確定申告により16万円節税することができるわけです。
(別論点となりますが、配偶者控除等を受けている人が、敢えて確定申告を選択した場合においては、所得金額によっては配偶者控除等の対象外となることがありますので、ご注意ください。確定申告による有利不利を事前にシミュレーションする必要があります。)
なお、取得費加算特例を適用する場合に必要な条件は以下のとおりです。
要件1:相続や遺贈により財産を取得した者であること。
要件2:その財産を取得した人に相続税が課税されていること。
要件3:その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡していること。
要件4:確定申告書に以下書類を添付していること。
①相続税の申告書の写し(第1表、第11表、第11の2表、第14表、第15表)
②相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
③譲渡所得の金額の計算明細書
また、間違えやすいのが、相続税の取得費加算特例は概算取得費と併用が可能だという点です。
概算取得費とは、譲渡所得の計算上、取得金額が不明の場合において売却収入の5%を取得金額とすることができるルールです。
この概算取得費は、一般的には実際の取得金額が不明の場合に用いられることが多いものです。
少々話が飛びますが、取得金額とすべき金額のうち一部が判明している場合はどう取り扱うのでしょうか?
例えば、相続により取得した財産で、被相続人が生前いくらで取得したのかは不明であるものの、相続人が負担した相続登記費用は判明している、といった場合には、概算取得費(収入金額の5%)+相続登記費用(実額)の合計額をもって譲渡所得計算上の取得金額としたくなります。
しかし、これは認められません。
概算取得費と実額取得金額の併用はできないということです。
上記の取扱いと混同して、概算取得費と相続税の取得費加算特例との併用ができないものと勘違いすることがないように気を付けましょう。
繰り返しますが、相続税の取得費加算特例は概算取得費と併用が可能です。
特例適用の可否を慎重に検討し、適用できる場合は忘れずに確定申告しましょう。
横浜の税理士 杉田卓也
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