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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『物を販売すると法人税がかかる?』です。
お寺が営む収益事業に対しては法人税が課税されます。
<法人税法施行令第5条1項>に収益事業として34事業が限定列挙されていますが、その中の物品販売業についてご紹介します。
お寺における物品販売とは、一般的には、お守り、お札、おみくじ、線香、ローソク、供花などがあるでしょう。
ある程度規模の大きいお寺では、 キーホルダー、メダル、数珠、Tシャツなどのグッズを販売している場合もあります。
こういった物品販売によって得られた収入に対して法人税が課税されるかどうかの判断をする上で参考になるのが、<法人税法 基本通達15-1-10>です。
同通達の基本的な考え方をまとめれば、以下のように解釈できます。
① 売価と仕入原価との関係からみてその差額が喜捨金と認められるもの
→ 物品販売業には該当しない(法人税の対象外)
② 一般の物品販売業者と同程度の価格による販売
→ 物品販売業に該当する(法人税の対象)
通達の考え方に合わせて、上記①・②の具体例を示せば以下となります。
① お守り、お札、おみくじ
→ 物品販売業に該当しない(法人税の対象外)
参詣時に仏前などにささげるための線香、ローソク、供花
→ 物品販売業に該当しない(法人税の対象外)
② 一般の小売価格と同程度の絵葉書、写真帳、暦、線香、ローソク、供花、数珠、集印帳、硯墨、文鎮、メダル、楯、ペナント、キーホルダー、杯、杓子、箸、陶器、Tシャツその他
→ 物品販売業に該当する(法人税の対象)
栃木県日光市にある大きなお寺にて行われた税務調査によれば、線香や数珠の販売収入を収益事業として申告していなかったことに対して、収益事業に該当するものと指摘し多額の追徴課税を実行した、という事例もあります。
取扱いを誤れば、本税はもちろんのこと、過少申告加算税などのペナルティを課されてしまいますので、慎重な税務判断が肝要です。
横浜の税理士 杉田卓也
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