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杉田卓也税理士事務所

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お寺の税務調査で気を付けることは?

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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『お寺の税務調査で気を付けることは?』です。

 

 

 お寺は宗教活動に対しては法人税はかからず、収益事業に対してのみ法人税がかかります。裏を返せば、宗教活動に関しては税金とは無縁のため、たとえ税務調査が入ったとしても特段の注意点はないのでは、、、。一見するとそんな感覚をもってしまいそうですが、実はお寺の税務調査で気を付けるべきことは、まさにこの宗教活動に関する部分にあります。

 

 法人税の収益事業に該当するのか否かという部分はもちろん重要ですが、忘れてはならないのが源泉所得税です。

住職をはじめ神仏に仕えている方は、一般のサラリーマンが会社から給料を受け取るのと同じように、お寺からお給料を受け取っています。

従って、お寺には源泉徴収の義務が生じます。

 

 税務調査でよく問題になるのが、お寺側としては給料とは認識していないものについて、税務調査官が給料だと主張するケースです。

 

 この場合、お寺側は当然ながら源泉徴収は行っていません。

これに対して税務調査官は、源泉徴収漏れを指摘してくるわけです。

 

 一体どういう状況なのか、例を挙げてご紹介します。

 

CASEⅠ:収入の計上漏れ

 お寺の税務調査においては、宗教活動による収入、すなわち葬儀や法要によるお布施が収入として正しく計上されているかどうか入念にチェックされます。

 例えば、過去帳から故人の死亡年月日その他を把握し、葬儀に関する収入が帳簿に反映されているのかどうか確認します。

(税務調査において過去帳を閲覧させること自体議論のあるところですが、閲覧を要求する税務調査官がいることは事実です。)

 

 この際、もし収入の記載漏れがあった場合に、税務調査上はどのように取り扱われるのでしょうか?

 

 ミスを認めて正しく収入を計上すれば、宗教活動による収入なので法人税がかかるわけでもなく、結果的には特段の負担もなし、という話ならそもそも税務調査には来ません。

税務調査上は、以下のように取り扱うのです。

 

収入の計上漏れ → お寺の帳簿に反映されていない

→ 住職のフトコロに入っている → 住職の給料

 

 

 結果として、お寺側の源泉徴収漏れを指摘することとなるわけです。

単に帳簿上計上が漏れているだけで話が飛躍しすぎではないか、と誰もが感じることですが、税務調査においてはしばしば起こり得ることです。

 

 

CASEⅡ:家計費と経費の混同

 住職や家族がお寺の庫裏に居住していることは一般的ですが、お寺に対して賃料を支払うということはしません。

一般の会社の場合は、社宅に無償で住まわせているとすれば、一定の経済的利益を会社が供与しているものとして、源泉徴収義務が生じます。

一方お寺の場合は、庫裏に無償で住まわせていても、経済的利益の供与という概念はなく、源泉徴収の必要はありません。

住職をはじめ神仏に仕えている方は、土日や祝日といった一般的な休日に関わらず寺務に勤しんでおり、庫裏に居住することが職務の遂行上、やむを得ないものと解釈できますので、経済的利益の供与には当たらず、源泉徴収の対象にしない、という取扱いになっているのです。

 ですので、庫裏の無償居住に関しては、何の問題も生じません。

 

 それでは、以下のようなケースはどうでしょうか?

 

 例えば備品の購入を想像してください。

税務調査において調査官が椅子の購入に関する領収書に目を留めます。

「椅子の購入代をお寺の経費として処理していますが、現物を見せてもらえますか?」と質問してきたとしましょう。

 

この椅子の使用実態は、プライベート使用目的の電動マッサージ椅子でした。

 

 これは家計費とすべきものであり、お寺のお金によって購入しているのであれば、住職に対して現物給与を支給しているものとされます。

その結果、お寺側に対して源泉徴収漏れが認定されることとなります

 

 住職や家族は日々忙しい寺務をこなしていますので、大量にある領収書の細かい使用用途を一件一件すべて分類しきれていないことも時にはあるかもしれません。

そんなつもりはなかったものが、うっかり経費として処理されていた場合に、上記のような税務調査上の指摘は発生し得ることです。

 

 

 

 上記に記載した例はいずれも意図的なものではなく、うっかりミスによるものです。

意図的ではないとしても、税務調査において発覚し、調査官の指摘事項を受け入れざるを得ない場合には、本税のみならず、不納付加算税や延滞税といったペナルティが課されてしまいます。

(当然ながら、指摘事項に対して出来得る反論はすべきですが、その反論が受け入れられるかはケースバイケースでしょう。)

 

 

 税務調査においてこういった指摘事項が発生し得ることを知っているのかいないのかで、無駄な税金の支払いを未然に防ぐ助けになります。

つまり、ミスがないように慎重に帳簿をつけることを心掛けていれば、税務調査を怖がる必要はないのです。

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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