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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『社長の自宅を社宅にして節税?』です。
個人事業主さんが会社設立して、法人として事業を行うメリットの一つに、社宅による節税手法があげられます。
例えば個人事業主時代に、自宅家賃の30%を事業経費にしていたとしましょう。
これが、会社設立して社長に就任し、自宅を社宅とすることで、実に自宅家賃の90%を経費にすることができるのです。
いったいどういう仕組みなのか、ご紹介します。
社宅制度とは、会社が自社の役員又は従業員の居住のために物件を提供し、住まわせることをいいます。
社宅である以上は家賃を会社が支払うことになりますので、会社が支払った家賃は法人税法上、その満額を損金として処理できます。
ただし、社宅と称する以上、会社が契約上の借主であることが条件です。
社長が契約上の借主となっていては、社宅とは認められません。
すでに社長個人名義にて契約済みの物件であれば、家主さんと交渉の上、契約の変更または覚書による変更追記が必要となります。
一方で、社宅に住む社長サイドの課税関係はどう取り扱うのでしょうか?
結論をいえば、社長から「実際の月額家賃の10%程度」を徴収しておけば、所得税はかかりません。
その根拠を以下にご紹介します。
<所得税法36条1項>において、自己が受ける経済的利益の価額を収入金額とする旨の記載があり、さらに<所得税法 基本通達36-15>において、上記の経済的利益の価額を、「通常の賃貸料の額」と「居住者負担額」との差額とする旨の記載があります。
そして(ここが1つポイントとなるのですが)、上記の「通常の賃貸料の額」というのは、家主に対して支払う実際の月額家賃のことではないのです。
※ この時点で何のことやら混乱してしまうかもしれませんが、後ほど具体例をあげてわかりやすく説明しますので、ひとまず読み進めてください。
上記「通常の賃貸料の額」の計算方法を<所得税法 基本通達36-41>において規定しています。
具体的には、床面積99㎡以下(木造家屋に関しては132㎡以下)の家屋を小規模住宅とみなし、この小規模住宅については、以下の算式により計算した金額を「通常の賃貸料の額」としています。
(業界ではこれを法定家賃、リーガルレントと呼びます。また、木造家屋とは、耐用年数省令別表第1に規定する当該耐用年数が30年以下の住宅用の建物を言います。)
家屋の固定資産税課税標準額×0.2%+12円×総床面積/3.3㎡+敷地の固定資産税課税標準×0.22%
正確にはその物件の固定資産税評価額を調べたうえで、上記算式に当てはめて計算するのですが、自社所有の物件でない限り、実際にこれを計算しているケースは少ないでしょう。
一般的には、上記算式により計算した金額は、実際の月額家賃の10%程度となります。
※ 10%程度という数字については、ケースによって見解のわかれるところであり、保守的に15%程度としているケースもあれば、逆に10%を下回るという考え方もあります。
高級住宅街といった賃料相場の高いエリアになるにつれて、15%に近づいていくようなイメージでしょうか。
それでは、具体例をあげて上記を説明します。
例えば、会社が月額家賃20万円の物件を社宅として借り上げ、これに社長が住むとします。
そして、月額家賃の10%である2万円を社長から徴収するものとします。
この場合において、会社と社長それぞれの税務上の取扱い(月ベース)は以下となります。
① 会社サイド
損金の額=18万円(=支払家賃20万円-役員負担額2万円)
② 社長サイド
経済的利益の価額=0円(=法定家賃(20万円×10%)-役員負担額2万円)
つまり、冒頭に記載したとおり、法人サイドで月額家賃の90%を損金にすることができ、かつ、社長サイドで給料課税される金額をゼロ(源泉徴収も不要)にできるワケです。
なお、社宅が小規模住宅に該当しない場合にはリーガルレントの金額が大きくなります (月額家賃の50%が一般的。)が、それでも一定の節税効果があるのは確かです。
(所得税法 基本通達36-40)
このほか、床面積240㎡超であったり、プール付きであったりといった、いわゆる豪華社宅に該当する場合には、上記のような計算特例はなく、時価使用料を賃貸料相当額とします。
個人事業主と法人役員とでは、同じ住宅に住んでいるという実態にもかかわらず、課税上の取扱いは大きく異なることになります。
(オーナー会社と個人事業主との比較論で言えば)制度の歪みだと言えるような気がしないでもないですが、現行課税実務上は、これを防止するルールはありません。
使える制度は有難く使っておくべきでしょう。
横浜の税理士 杉田卓也
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