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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『所得税ゼロの従業員社宅?』です。
福利厚生制度には様々なものがありますが、社宅は従業員にとって有難い制度です。
サラリーマンの生活費の中で、家賃の占める割合は大きなものです。毎月の手取り給料から家賃に大金が消えていくのは、なんとも切ないものがあるでしょう。
そんなとき、会社に社宅制度があれば、この重荷となっている家賃の大半を会社が負担してくれることになりますので、経済的には大助かりです。
しかし、税金面での注意点があります。会社が家賃相当額を負担してくれているわけですので、これにより従業員が受けた経済的利益相当額は、給料と同様に所得税がかかる、というのが税法の基本的な考え方になります。
せっかく福利厚生制度としての魅力が大きいのにもかかわらず、所得税という税金の存在によって従業員の満足度が下がってしまうとすれば、もったいないことです。
そこで、上記の所得税をゼロにする方法をご紹介します。
大抵のケースでは、社宅に居住する従業員から、少額の家賃負担額を徴収するでしょう。
この徴収金額をいくらとするのかがポイントとなります。
結論をいえば、従業員から「実際の月額家賃の5%程度」を徴収しておけば、所得税課税を無しにすることができるのです。
その根拠を以下に記載していきます。
ポイントとなるのが、<所得税法 基本通達36-47>です。
内容は、社宅に係る法定家賃の50%以上を従業員から徴収していれば、経済的利益はないものとする(所得税がかからない)、というものです。
そして、上記の法定家賃について、<所得税法 基本通達36-45>および<所得税法 基本通達36-41>にて規定しています。
これによれば、法定家賃=実際の月額家賃×10%程度となります。
(法定家賃についての詳細説明は、社長の自宅を社宅にして節税?をご参照ください。)
上記より、
法定家賃の50%=(実際の月額家賃×10%)×50%
=実際の月額家賃×5%
と計算できるワケです。
具体例をあげれば、以下のようになります。
例えば、会社が月額家賃13万円の物件を社宅として借り上げ、これに従業員が住むものとします。
この場合、法定家賃の50%=13万円×5%=6,500円と計算できます。
したがって、従業員から月額6,500円以上を徴収していれば、従業員側の所得税をゼロとすることができるのです。
社宅制度が福利厚生メニューにあるということは、会社の求人面で大きなアピールポイントになります。会社の生産性を上げるためには、優秀な人材の確保が必要不可欠ですが、そのためにも福利厚生を充実させておくに越したことはないでしょう。
せっかく社宅制度を導入するのであれば、従業員から負担額としていくら徴収するのか、少額とはいえキッチリ検討するべきです。徴収額に迷ったら、上記を思い出してみてください。
横浜の税理士 杉田卓也
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