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杉田卓也税理士事務所

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食事支給で節税&従業員満足度アップ?

※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『食事支給で節税&従業員満足度アップ?』です。

 

 

 近年の有効求人倍率の推移をみるに、雇用情勢は売り手市場と言えます。企業としては新規の人材確保が難しい状況ですので、少なくとも既存従業員が離職してしまう事態は避けなくてはなりません。また、働き方改革が叫ばれる昨今、従業員の定着化・自社に対する満足度向上は重要な経営課題です。そのためにも、自社の福利厚生制度を充実させることは一つの有効な手立てとなります。

もはや語りつくされた論点ですが、福利厚生制度の一例として、従業員に対する食事支給制度を設計する場合の税務上のポイントをご紹介します。

 

 会社から食事を支給されるケースとして想像しやすいのが、会議における弁当の支給です。お昼の時間帯を利用した社内会議や社内研修において会社が弁当を用意した場合、その弁当代は常識的なものである限り、税務上も会議費として損金扱いとなります。当然ながら、弁当支給を受けた従業員側に所得税が課税されることはありません。

それでは、会議等に関わらず(福利厚生として)昼食や夕食を会社が支給した場合はいかがでしょうか?

ポイントは食事支給という行為を、会社から従業員に対する給料の支給と判定するのか否か、という点です。

すなわち、給料の支給と判定するのであれば、会社側に源泉徴収義務が発生し、かつ、従業員側に所得税の負担が生ずるということになります。

逆に言えば、食事代の支給を税務上の給料認定されないような制度設計ができるとすれば、源泉徴収義務も所得税課税も回避することが出来るのです。

 

 

課税しない経済的利益について、所得税法基本通達36-24は以下のように明示しています。

使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。

 

 

つまり、残業時の夕食に関しては、実費精算である限り所得税課税はないということになります。しかし、実務的には実費精算の手間を考えて、『~時間以上残業した場合には、夕食代として~円を支給する。』といったルールを設け、毎月の給料日にまとめて金銭支給しているケースの方が一般的ではないでしょうか。

この場合には当然ながら給料として課税される点がデメリットとなりますが、それを超えるメリットとして、実費精算の手間がかからない点・実際の使い道を制限されない点が評価されていると言えるでしょう。

 

 

 では一方、就業時間内の昼食を会社が支給する場合はどうでしょうか?

こちらに関しても、特段の制度設計をせずに会社が負担すれば、当然ながら給料として課税されてしまうのですが、少額不追及の観点から特例的な取り扱いが設けられております。

それが、所得税法基本通達36-38の2であり、以下のように明示しています。

使用者が役員又は使用人に対し支給した食事につき当該役員又は使用人から実際に徴収している対価の額が、当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。

 

 

要約すれば、次の①・②を両方満たしていれば課税なし、となります。

(国税庁HP タックスアンサーNo.2594 食事を支給したとき)

①役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。

②会社負担額が税抜3,500円/月 以下であること。

※金額判定は、従業員ごとに行うこととされています。

 

 

わかりやすい実例を3つほどあげるならば、以下のような取扱いとなります。

A:月当たり食事代7,500円(従業員負担4,000円・会社負担3,500円)の場合

 → ①②両方満たすため、課税なし

 

B:月当たり食事代7,500円(従業員負担3,750円・会社負担3,750円)の場合

 → ①は満たすが、②を満たさないため、課税あり(会社負担3,750円が課税対象)

 

C:月当たり食事代5,000円(従業員負担2,000円・会社負担3,000円)の場合

 → ②は満たすが、①を満たさないため、課税あり(会社負担3,000円が課税対象)

 

 

つまり、例Aのような制度設計ができれば、給与課税されずに済むこととなります。

しかし、実際に上記金額基準を満たせるように各自が運用することは大変に煩雑であり、実務面からは現実的ではないとも考えられます。

 

 

 そこで、おススメのサービスを例示するとすれば、株式会社エデンレッドジャパンが運営するチケットレストランというサービスです。(以下URL参照)

https://ticketrestaurant.jp/

※もともとは、バークレーヴァウチャーズという名前でサービスを展開しておりましたので、この名前の方が馴染みあるかもしれません。

 

このサービスを導入すると、導入企業にチケットレストランなる名称の食事券が送付されてきます。従業員はチケットレストラン加盟店で食事をすると、会計時に現金の代わりにこの食事券を利用することができますので、その分割安となります。会社から受け取った食事券を使うも使わないも従業員の自由であり、後日会社との間での精算手続きも一切不要です。

また、チケットレストラン加盟店は多岐に渡っており、コンビニでも利用することが出来ます。

このサービスの最大の利点は、先に説明した所得税法基本通達36-38の2に定める金額要件を満たすように事前設計されておりますので、後の税務調査で給与認定課税されてしまう心配がありません。

その意味で、経営者・従業員双方に安心の福利厚生サービスと言えるでしょう。

 

上記にご紹介した制度はほんの一例ですが、各会社に合った福利厚生プランを導入することで従業員満足度を上げ、魅力ある会社作りをすることが後の業績アップに繋がるかもしれません。優良企業は従業員を大切にする、とはよく言ったものでしょうか。

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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