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杉田卓也税理士事務所

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相続した家は、空き家なら早めに売って節税?②

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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『相続した家は、空き家なら早めに売って節税?②』です。

 

 

 相続した空き家を売ると、税金の優遇措置があります。

(内容の詳細は相続した家は、空き家なら早めに売って節税?①をご参照ください。)

 
 
 この優遇措置は、空き家の譲渡特例と呼ばれるものですが、適用を受けるためには確定申告をしなければなりません。申告書の記載事項や添付書類は以下のとおりです。
 
 
 -確定申告書への記載事項-
 
 ① 本特例の適用を受けようとする旨
 ② 対象譲渡に該当する事実
 ③ 被相続人の氏名及び死亡時の住所・死亡年月日
 ④ 他の空き家取得相続人がいる場合、その者の氏名・住所・持分割合
 ⑤ 適用前譲渡がある場合、その譲渡者の氏名・譲渡年月日・譲渡対価の額
 
 
 -確定申告書への添付書類-
 
 ① 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕
 
 ② 登記事項証明書等で以下3つの事項を証明するもの 租税特別措置法 基本通達35-26
 
  イ 家屋および敷地を相続により取得したこと
   →登記されていない場合には、遺産分割協議書などによることも可能
 
  ロ 家屋の建築日が昭和56年5月31日以前であること
   →確認済証や検査済証などによることも可能
 
  ニ 家屋が区分所有建物登記されていないこと
   →固定資産課税台帳(名寄帳)の写しなどによることも可能
 
 ③ 資産所在地の市区町村発行の「被相続人居住用家屋等確認書」(※)
  → この確認書によって、被相続人が生前1人で居住していたことなどを証明します。
 
 ④ 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し(家屋を取り壊した場合は不要)
 
 ⑤ 売買契約書の写しなどで、売却代金が1億円以下であることを証明するもの
 
 
(※)上記③の「被相続人居住用家屋等確認書」を入手するためには、市区町村に申請書と複数の書類を提出する必要があります。
(一般的に、確認書の発行までに1週間から10日前後かかります。)
 
 
 具体的には、以下を用意します。
 
 イ 申請書(国交省HPよりダウンロード)
 
 ロ 被相続人の除籍住民票の写し原本住民票上の住所と実際が異なる場合は、代替書類。具体的には、電気や水道等の使用状況を証明する書類、民生委員等の申述書等。
 
 ハ 相続人の住民票の写し原本(家屋現存の場合には譲渡時、取壊しの場合には取壊し時のものが必要。住民票上の住所と実際が異なる場合は、代替書類。)
 
 ニ 売買契約書の写し
 
 ホ 取壊し工事に係る請負契約書の写し(家屋取壊しの場合
 
 へ 以下書類のいずれか
  ・電気ガスの閉栓証明書又は水道の使用廃止届出書
  ・業者が空き家と表示して広告していることを証する書類の写し
  ・その他相続時から譲渡時まで空き家・空き地となっていることを証明する書類
 
 ト 取壊し時から譲渡時までの敷地使用状況が分かる写真(家屋取壊しの場合
 ※撮影日を記載する。(手書きOK)
 
 チ 取壊し時から譲渡時までの固定資産課税台帳(名寄帳や公租公課証明書)の写し又は課税明細書(納税通知書)の写し(家屋取壊しの場合) 
→ 上記チの書類において、課税地目:宅地(非住宅)となっていることを確認することが目的となります。ただし、更地にしてから売却までの期間が短い場合、課税地目:宅地(住宅)のままになっているケースが多々あり、(課税地目の変更は1月1日時点の現況に基づいて設定されるため。)その場合はチの書類だけではダメとされています。
補完書類として建物の滅失登記に係る謄本(コピー可)を添付すればOKですので、ご留意ください。なお、建物の滅失登記謄本については、税務署への申告書提出に伴う添付書類として必要ですので、いずれにしても取得することとなります。
 
 

 必要書類が多岐にわたりますので、早めに書類準備に着手することが望ましいでしょう。

 

 

 最後に、空き家の譲渡特例と他の税制特例との併用可否について、以下にご紹介します。

 

① 相続税の取得費加算特例との併用はできない。

 →非居住用部分(例:店舗兼住宅における店舗部分 / 母屋・離れ・倉庫等が一段利用されている場合における母屋以外部分)については、取得費加算特例を適用できます。

(非居住用部分については、そもそも空き家の譲渡特例の適用対象外となりますので、併用とはならず、取得費加算特例を適用できることになります。) 

租税特別措置法 基本通達35-8

 

② マイホームの譲渡特例との併用はできる。

 →ただし、同じ年に併用する場合は、合計3,000万円の特別控除となる。(合計6,000万円とはならないことに注意)

<租税特別措置法 基本通達35-7>

 

③ 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(措置法31の3条)との併用はできず、また、空き家譲渡特例に代えて居住用財産の買換え特例(措置法36の2条)を適用することはできない。

 ※いずれも、「当該個人が居住の用に供しているもの」が対象となるため、要件を満たしません。

 

④ 小規模宅地特例との併用はできる。

 →家なき子が相続税申告期限後に譲渡する場合に限り適用できます。

 

 空き家の増加という社会問題に対応するために3,000万円控除特例が創設されたわけですが、手続要件が厳しく、なかなか煩雑な印象を受けます。

本来の制度趣旨にあわないものまでが3,000万円控除の対象に含まれないように、厳格な要件を付したのでしょう。

適用対象となるのか入口時点での判定要素が多いことも確かですので、判断に迷ったら専門家に相談されることをおススメします。

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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