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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『相続した家は、空き家なら早めに売って節税?②』です。
相続した空き家を売ると、税金の優遇措置があります。
(内容の詳細は相続した家は、空き家なら早めに売って節税?①をご参照ください。)
必要書類が多岐にわたりますので、早めに書類準備に着手することが望ましいでしょう。
最後に、空き家の譲渡特例と他の税制特例との併用可否について、以下にご紹介します。
① 相続税の取得費加算特例との併用はできない。
→非居住用部分(例:店舗兼住宅における店舗部分 / 母屋・離れ・倉庫等が一段利用されている場合における母屋以外部分)については、取得費加算特例を適用できます。
(非居住用部分については、そもそも空き家の譲渡特例の適用対象外となりますので、併用とはならず、取得費加算特例を適用できることになります。)
<租税特別措置法 基本通達35-8>
② マイホームの譲渡特例との併用はできる。
→ただし、同じ年に併用する場合は、合計3,000万円の特別控除となる。(合計6,000万円とはならないことに注意)
<租税特別措置法 基本通達35-7>
③ 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率(措置法31の3条)との併用はできず、また、空き家譲渡特例に代えて居住用財産の買換え特例(措置法36の2条)を適用することはできない。
※いずれも、「当該個人が居住の用に供しているもの」が対象となるため、要件を満たしません。
④ 小規模宅地特例との併用はできる。
→家なき子が相続税申告期限後に譲渡する場合に限り適用できます。
空き家の増加という社会問題に対応するために3,000万円控除特例が創設されたわけですが、手続要件が厳しく、なかなか煩雑な印象を受けます。
本来の制度趣旨にあわないものまでが3,000万円控除の対象に含まれないように、厳格な要件を付したのでしょう。
適用対象となるのか入口時点での判定要素が多いことも確かですので、判断に迷ったら専門家に相談されることをおススメします。
横浜の税理士 杉田卓也
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