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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『オーナー会社の保険加入に潜む落とし穴?』です。
オーナー社長さんが節税対策の一環で保険加入を検討するケースはよくあります。
そもそも保険加入が節税になるのかどうかについては、保険は節税になるのか?をご参照ください。
メリット・デメリットを検討した結果、いわゆる養老保険(被保険者死亡の場合に保険金が支払われるほか、保険期間満了時に被保険者が生存している場合にも満期保険金が支払われるタイプの貯蓄型保険契約)に加入することにしたとしましょう。
生存保険金の受取人は会社・死亡保険金の受取人は遺族、という設計にした場合、支払保険料の2分の1は会社の損金となります。
この支払保険料の2分の1に関しては、原則として一種の福利厚生費として損金処理できるものとされています。
<法人税法 基本通達9-3-4>
上記法人税の考え方と足並みを揃えるべく、被保険者である個人サイドにおいて、会社が負担してくれた保険料相当額に対する給料課税はありません。
<所得税法 基本通達36-31>
オーナー会社の場合、ここに気を付けるべき落とし穴があるのです。
その落とし穴とは、被保険者である個人サイドに給料課税が起きてしまうことです。
上記の<所得税法 基本通達36-31>をよく読むと、最後に以下の注書きがあります。
役員又は使用人の全部又は大部分が同族関係者である法人については、たとえその役員又は使用人の全部を対象として保険に加入する場合であっても、その同族関係者である役員又は使用人に関しては、支払保険料の2分の1に相当する金額は、当該役員又は使用人に対する給与等とする。
要するに、会社サイドで支払った保険料の2分の1は、給料として支給したものと捉えることにしているのです。
例えば、オーナー会社で社長・家族社員のみで構成されているようなケースにおいては、個人サイドで思いがけず課税されてしまうワケです。
結果的には、単に役員報酬を増額支給しただけの状態と同義のため、社長が高額所得者であれば、当然ながら相応の所得税・住民税負担が発生してしまいます。
なお、法人サイドでは役員報酬が定期同額でない場合、損金算入が制限されます。
上記のとおり、給料と認定された場合に定期同額判定には影響を及ぼすのでしょうか?
結論から言えば、保険による経済的利益については、定期同額給与に該当するものして差し支えありません。
<法人税法施行令69条1項2号>によれば、役員に対して継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものは、定期同額給与に該当することとされています。
また、<法人税法基本通達9-2-11>において、供与される利益の額が毎月おおむね一定であるものを例示しており、その中に、役員等を保険者及び保険金受取人とする生命保険契約を締結してその保険料の額の全部又は一部を負担した場合のおけるその負担した保険料の額に相当する金額があげられております。
役員が負担すべき生命保険料を負担している場合でその保険料を年払契約により支払っているときについては、その支出が毎月行われているものでないことから、その供与される経済的利益の額は定期同額給与に該当しないのではないか、と判断してしまいがちです。
しかしながら、その供与される利益の額が毎月おおむね一定かどうかは、法人が負担した費用の支出時期によるのではなく、その役員が現に受ける経済的利益が毎月おおむね一定であるかどうかにより判断することになります。
上記のとおり、法人サイドでの損金不算入という最悪のケースには致りませんが、新規に保険加入する場合には、タイミングに気を付ける必要があるでしょう。
(定期同額給与の改定は、事業年度開始日から3ヶ月以内の決議→改定前後での同額要件を充足せねばならないため。)
上記のような給与課税を回避するためには、保険金の受取人をすべて会社にしておかねばなりません。
① 定期保険の場合には、保険金の受取人が法人であっても、支払保険料を損金処理することができます。
② 養老保険の場合には、生存保険金・死亡保険金双方の受取人が法人であれば、支払保険料は資産計上することになります。
(つまり、法人税の課税繰り延べを想定している場合、その効果は全くないことになります。)
税務上の取扱いをよく知らないままスタートし、後々思いがけない課税がされてしまうことのないように気を付けたいところです。
横浜の税理士 杉田卓也
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