横浜で税理士をお探しなら杉田卓也税理士事務所にお任せ下さい! 上場企業管理部門を経て独立開業した若手税理士がお客様目線の税務サポートを提供致します。

杉田卓也税理士事務所

〒232-0013 神奈川県横浜市南区山王町4-26-3 ストークビル秋山2階
横浜市営地下鉄 吉野町駅(横浜駅から10分)4番出口より徒歩1分

営業時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

夫の在宅ワークは家族にとって迷惑そのもの?

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『夫の在宅ワークは家族にとって迷惑そのもの?』です。

 

 

 昨今の日本経済において、働き方改革が強く叫ばれています。その改革のうちの一つに、いわゆる在宅ワークがあげられます。かつては在宅ワークなどという発想は皆無でした。毎日遠方から職場まで満員電車に乗って通勤し、さらに疲れて帰宅する際も帰宅ラッシュで満員、時には酒臭い車内で人ごみにもまれながらの帰宅ともなれば、心身の疲労は計り知れないことです。痴漢の冤罪などという笑えない話だって対岸の火事ではないのです。

(冤罪ではなく、本物の痴漢に関しては言うまでもなく許される話ではありませんが。)

そんな毎日を懸命に勤め上げたサラリーマンの方々を私は心底尊敬しています。日本経済の発展・日本社会の安定・そして養ってきた家族への貢献は、筆舌に尽くしがたいものがあると思います。

それが近年はIoTの時代となり、インターネットにつながるPCやスマホがあれば、場所を選ばずに働けるようになったと言われます。(そうは言っても、職種や業務内容はある程度限定されるだろうというのが個人的な感想ですが。)

そんな中登場したのが在宅ワークという働き方であり、通勤時間という無駄を削減する有効な手段と講じられています。また、在宅ワークとまではいかないまでも、勤務地の近くに住む職住近接がトレンドとなっているようです。

 

 私はといえば、今までいくつかの職場を渡り歩いてきましたが、いずれも(結果的に)職住近接を貫いて参りました。以前勤めていた企業が吸収合併により本社移転となったのですが、私はたまたまその合併の半年前に引越しをしており、本社移転先が新居から徒歩3分だったときは本当に驚きました。私の後を会社が追いかけてきた(!?)などと思ったものです。

合併という重大事項に関しては、通常最初のうちは取締役など一部の限られた人間しか知り得ないトップシークレットです。にも関わらず、合併を見越して引越しを完了していたかのように見える私に対し、当時の社長が『何だお前合併すること知ってたのか!?』と冗談を言ったのも後日談です。

 

 話は戻りますが、最近はこの職住近接が一つのキーワードとなり、大企業を中心にサテライトオフィスを設ける動きが進んできております。タイムロスを減らし生産性の向上を図るという企業側のメリットと、通勤ラッシュから解放され、また育児や介護との両立を希望する社員側のメリットが合致する取り組みだとされます。

昨今は急増する空き家問題が大きな課題として取りざたされておりますが、その解決策の一つとしてもサテライトオフィスは有効だという見解があります。例えば、団地の中にある空き家をサテライトオフィスとして有効利用することで、職住近接の実現と空き家問題への対策が同時になされる、というわけです。

職住近接による街づくりの具体的な成功例として二子玉川という街の発展が有名です。東急不動産が楽天オフィスを誘致することに成功し、楽天社員が職場の近くに住み始め、それをきっかけに駅の利用率が向上、二子玉ライズといった商業施設の建設につながり、川崎を含めた近隣区域の地価向上をも実現しました。

 

 さて、かなり前置きが長くなってしまいましたが、まさにトレンドである在宅ワークや職住近接、実際にやってみたらどんなものか、その実感をお話ししたいと思います。(今回は在宅ワークについて)

とはいうものの、税理士は税理士法という法律を守らねばならず、同法40条において複数事務所の設置を禁じております。ですので、在宅ワークと言ってもできる仕事の種類は限られますが、実際に独立開業して個人事業主になってみると、実に様々な仕事があるものだと実感しております。そのすべてを事務所で執り行うことは現実的ではなく、開業当初から自宅においてもある程度の時間を割いているのが事実です。(繰り返しになりますが、税理士法の規定に違反しない範囲のお話です。) 

我が家ではまだ子供が小さく、帰宅すれば遊びたい盛りです。当然ながら子供が寝静まってからでないと、まとまった時間を確保することはできません。

例えば土日に顧問先から急ぎの連絡がくることもあります。その場合には、自宅で対応せざるを得ないわけですが、幼い子供たちがその状況を理解するのは難しいことです。結果的にそのしわ寄せは妻に行くこととなり、休みの日にも関わらず妻はいつまでも休みなしといった状態にもなりかねません。

つまり何を言いたいかといえば、在宅ワークというのはオンとオフの切り替えが非常に難しいということに尽きると思います。

キッチリと自分を律することのできる人であれば、自宅であっても家族と良好な関係を保つべく規則的なスケジュールを組むことも可能でしょうし、実際にうまく運用している方が一定数存在するようです。ただし、私に関して言えば、家で仕事に臨むとやめどころを見誤ってしまうケースが多いと感じます。

自営業者にとっては勤務時間という概念がどうしても希薄になりがちで、ついついプライベートな時間をおろそかにしてしまいがちではないでしょうか。

 

 そんなことを考えていたら、夫の在宅ワークは家族にとって迷惑そのもの?(というよりは、税理士杉田の在宅ワークは妻にとって迷惑そのもの?と限定します。)なのではないかと考え込んでしまった次第です。

家にいないならば致し方ないと許せるものが、家にいるにもかかわらず相変わらず仕事に打ち込んでいるというのは、

①家族のために仕事頑張ってくれてありがとう

よりも

②家族といる時ぐらい仕事するなよ!

の感情の方が大きくなるのではないでしょうか。

繰り返しになりますが、やはりメリハリをちゃんと持てる人でないとやるべきではないのかもしれませんね。

ちなみに我が家の妻は、自宅で仕事していると、①家族のために仕事頑張ってくれてありがとう、と言ってくれるのでそれに甘えてしまっている部分もあるかと思います。

(口では言わないものの、内心は②家族といる時ぐらい仕事するなよ!かもしれませんが。)

 

下の子が幼稚園に入園するとともに、私の在宅ワーク部分を妻にシフトする予定です。

果たしてスムーズに運用できるでしょうか。トライアンドエラーは続きます。

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

代表税理士の画像

お問合せ・ご相談はこちら

顧問契約等のご依頼は、メールフォームにて受け付けております。

営業終了後でもメールでのお問合せにつきましては、24時間受け付けております。

※顧問契約ご依頼に対するご返答はメールにて迅速対応しておりますが、ごくまれに当事務所からのメールが届かない (or迷惑メールに入ってしまう)ことがあるとの報告を受けております。

返答がない場合には、お手数ですが再度ご連絡いただくか、迷惑メールフォルダのご確認・解除設定をお願い申し上げます。

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日