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杉田卓也税理士事務所

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(続)夫の在宅ワークは家族にとって迷惑そのもの?

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『(続)夫の在宅ワークは家族にとって迷惑そのもの?』です。

 

 

前回の記事、夫の在宅ワークは家族にとって迷惑そのもの?にて、税理士である私の在宅ワークについて紹介してみましたが、今回はその続編です。

新型コロナウィルスの関係で、世界中で在宅ワークを半ば強制的に運用させられることとなっており、日本も例外ではありません。某記事では、資生堂の女性職員が休校になった子供の世話をしながらも在宅で仕事に臨んでいるケース(具体的な職種内容は不明が紹介されていましたが、いわゆる痛勤(通勤)から解放されたことによる気力体力衛生面でのメリットを強調していました。逆に今まで満員電車に揺られながら定時に出社していた意味は何だったのか!?とまで踏み込んでいたのが印象的です。

一方で、対面営業を基本とする電通の営業マンが感じたデメリットの部分も印象に残ります。チャット等にてコミュニケーションをとることは可能であるものの、直接向き合って話をしてきたこれまでと比べて、距離感をつかみづらいのが実感とのこと。その場の空気感を仕事上の重要な要素と捉える営業職においては、なかなか一筋縄ではいかない変革のようです。

 

さて、それでは個人税理士の場合はどうでしょうか。2019年4月から私の妻を在宅職員として実践しておりますので、その実例をご紹介致します。

もはやいかなる業界でも当たり前ですが、税理士の仕事もパソコンなしでは語れません。そして、税理士事務所職員の仕事において重要な基本インフラが会計システムです。

当事務所ではいわゆるインストール型の会計システムとクラウド会計システムを併用しておりますが、リモートワークに適するのは、やはりクラウド会計システムとなります。

妻には在宅でのクラウド会計システムフル活用によるデータ処理業務を基本として、新規クライアントの問合せ受付対応・スケジュール調整・本ホームページの更新事務・請求業務・ネットバンク利用を中心とした入出金管理・関連書籍の注文や各種備品の手配その他雑務まで幅広く対応をお願いしております。

そして実際に運用してみると、いずれも全く支障をきたすことがありません。

つまり固定オフィスに出勤する必要は皆無といえます。

前回記事でも記載しましたが、税理士業界には税理士法40条における複数事務所の設置規定があり、できる仕事の種類は限られますが、それでも規定内でこなせる仕事は十分にあることが確認できました。

当事務所は固定オフィスを構えておりますが、スタッフ達も業界ベテランであり、所長である私がいるいないに関わらず、滞りなく業務を遂行できます。私がオフィスに滞在する時間はスタッフ達に比べれば短いものの、基本的に毎日出勤しておりますので、その中での報告・連絡・相談で大体の問題は解決できる環境にあります。(ちなみにスタッフ達に長時間残業を強いるようなことはなく、いたってホワイトな職場だと自負しております。)

当たり前のことですが、不在で緊急の場合には電話やメール等で連絡を取り合います。おかげで、安心して顧問先との打合せに出掛けられることはもちろんのこと、早い時間帯に自宅へ戻り在宅にて打合せ資料を作成・顧問先との問い合わせ対応をしたり、妻への業務フォローに時間を割くこともできています。クラウドによって固定オフィスでの作業データと同期しておりますので、在宅での作業に不便を感じることもなければ、重要な書類を都度持ち帰るようなリスクを抱えることもありません。

 

昨今の在宅ワークの問題点として、中間管理職の管理負担増大が取り沙汰されているとのこと。つまり、そこには性善説と性悪説の問題があり、上司の目を逃れたとたんにサボりだす者がいるのではないか、という問題が浮上するそうです。このような問題意識が浮上してしまうこと自体、日本という国の生産性の低さが浮き彫りになるような感覚を覚えます。個々の仕事に対する評価は、その時間の長短に関わらず、結果で判断されるべきものと私は考えます。

ダラダラと長時間作業をして、その結果残業代がかさむなどということは最悪のケースと言えるでしょう。逆に、どうすれば残業なく退社できるのか、非効率な部分を改善していく試みが今求められています。リモートワークという概念が注目される今こそ、従来の働き方にメスを入れる好機です。雇用する側・雇用される側の人間双方が、限らせた時間を有効に使うことを心がけることで、余暇が増えます。その余暇を家族との時間に充てるも良し、趣味に没頭するも良し、自己研鑽に励むも良し、場合によっては副業に充てるのも良いでしょう。その積み重ねが職場環境をより良いものにしていくとともに、人間の幸福感を向上させるものと信じております。

 

町の小規模な税理士事務所に限って言うならば、これからはオフィスという存在自体が不必要なのではないか。そんなことまで感じる今日この頃です。

かつてよりガラパゴス状態が長く続くと言われる税理士業界でも、リモートワークの概念を税理士法上の規制にどう反映していくべきか、議論が始まっております。

すべての働くものにとって、より良い環境が整備されていくのは時代の必然なのかもしれません。

 

夫の在宅ワークが迷惑そのもの?とタイトルを付しておりますが、夫婦で同じ仕事を在宅でこなす特殊事情を抱える我が家では、図らずも迷惑という概念を払拭できたような気がしています。

そう思っているのは、もしかすると私だけなのかもしれませんが、、、。

 

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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