横浜で税理士をお探しなら杉田卓也税理士事務所にお任せ下さい! 上場企業管理部門を経て独立開業した若手税理士がお客様目線の税務サポートを提供致します。

杉田卓也税理士事務所

〒232-0013 神奈川県横浜市南区山王町4-26-3 ストークビル秋山2階
横浜市営地下鉄 吉野町駅(横浜駅から10分)4番出口より徒歩1分

営業時間
9:00~17:00
定休日
土曜・日曜・祝日

会社設立すると消費税はどうなる?②

※ 以下掲載記事に関するメール等でのご相談はお受けしておりません。ご了承ください。

 

こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。

今回のテーマは、『会社設立すると消費税はどうなる?②』です。

 

 

 会社を設立する際に初期投資として多額の設備導入をする、又は個人事業主が法人成りする際に多額の固定資産を会社に引き継ぐ、ということがあります。

例えば、設立した会社の資本金が1,000万円未満なのであれば、基本的に2年間消費税を納める義務が免除されます。これは会社設立のメリットとされることが多いですが、場合によっては敢えて免除を受けない方が有利になることがあるのです。

 

 冒頭の記載がまさにこれに該当し得るケースです。

消費税の納税義務が免除される、とは読んで字のごとく消費税を納める義務が免除されるわけですが、と同時に消費税の還付を受ける権利も放棄するということを指します。

設立初年度に多額の設備投資をすると、会社が売上に伴って受取った消費税よりも設備投資等に伴って支払った消費税の方が大きくなることがあります。この場合には、確定申告書を提出することで、消費税の還付を受けることができます。

 

 しかし、納税義務が免除されている状態では、還付申告書を提出することはできません。

そこで、敢えて納税義務の免除を受けないことを選択する、具体的には消費税課税事業者選択届出書を提出することが必要となります。

 

 

 これにより消費税の課税事業者とされますので、晴れて消費税の還付を受けることができるのですが、気を付けなければならない落とし穴があります。

 

 

 それは、上記届出書を提出すると、その後3年間に渡って納税義務が免除されないこと、かつ、簡易課税制度を使うことができないことです。

設備投資のあった年度は消費税の還付を受けることができたものの、その後数年間の納付税額が膨らみ、トータルでみれば負担増に陥るということがあるのです。

 

 上記は平成22年度税制改正で新設された3年縛りルールによるものです。この改正は当時問題視されていた自販機スキームと呼ばれる還付手法を封じ込めるために新設されました。

3年縛りルールを簡単に説明すると、

① 課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった2年間の間

② 税抜100万円以上の固定資産を取得して、仕入税額控除を計算した場合には

③ 課税事業者となった年度、2年目、3年目は免税事業者になれず、かつ、簡易課税制度を選択することができない

というものです。

 

※ 課税事業者となった年度の翌年度に税抜100万円以上の固定資産を取得した場合には、課税事業者となった年度、2年目、3年目に加え、4年目においても縛りが生ずることが注意点です。

(課税事業者となった年度の翌々年度以降における取得に関しては、縛りの延長はありません。)

 

 

 消費税は納税義務の免除や課税方式について選択肢が多く用意されているものの、その選択を誤ると多大な不利益を被る可能性があります。

顧問税理士との綿密なシミュレーションが求められる領域だと言えるでしょう。

 

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

代表税理士の画像

お問合せ・ご相談はこちら

顧問契約等のご依頼は、メールフォームにて受け付けております。

営業終了後でもメールでのお問合せにつきましては、24時間受け付けております。

※顧問契約ご依頼に対するご返答はメールにて迅速対応しておりますが、ごくまれに当事務所からのメールが届かない (or迷惑メールに入ってしまう)ことがあるとの報告を受けております。

返答がない場合には、お手数ですが再度ご連絡いただくか、迷惑メールフォルダのご確認・解除設定をお願い申し上げます。

営業時間:9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日