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杉田卓也税理士事務所

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普段は簡易課税、設備投資したら一般課税、は正しい?

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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です

今回のテーマは、『普段は簡易課税、設備投資したら一般課税、は正しい?』です。

 

 

 消費税の課税方式には一般課税と簡易課税の2通りがあります。

例えば、事業コストの大部分が人件費である場合、簡易課税を選択した方が有利なケースはよくあります。

税額を低く抑えられることはもちろんのこと、計算プロセスも一般課税に比べて簡単で、手間的にも魅力ある制度と言えるでしょう。

(なお、簡易課税制度は、その年の前々年の課税売上高が5,000万円以下の場合に限り適用できます。)

 

 しかし、そんな簡易課税にもデメリットがあります。

その最たる例は、絶対に還付を受けることはできないという点です。(簡易課税制度は、売上の~%を仕入とみなす制度ですので、売上を超えた仕入にはなり得ません。)

 

 例えば、ある年に多額の設備投資をすることになり、仕入に係る消費税額が大きくなる場合を想定します。

こういったケースでは一般課税によって申告しないことには消費税の還付を受けることはできませんので、簡易課税を取りやめる手続きをとることになります。

具体的には、一般課税にしようとする年の前年まで(法人の場合は、前事業年度までに)に簡易課税選択不適用届出書を提出すればいいだけです。

 

 

 上記をまとめれば、普段は簡易課税を適用し、設備投資があるときのみ簡易課税を取りやめて一般課税を適用する、というのが最も節税になるようにみえます。

 

 例えば、ある5年間の真ん中に設備投資がある場合には、5年間の流れとして、

①簡易 → ②簡易 → ③一般 → ④簡易 → ⑤簡易

という課税方式を選ぶことが節税の観点から最良と判断できます。

 手続的には、②の年度中に簡易課税制度選択不適用届出書を提出し、③の年度中に簡易課税制度選択届出書を提出することになります。

 

 

 上記をお読みいただくと、届出書の提出さえ失念しなければ、何の問題もないようにみえますが、実は気を付けなければいけない落とし穴があります。

 

 

 それは、税抜1,000万円以上の高額資産を取得するケースです。

 

 平成28年度改正で、高額特定資産(税抜1,000万円以上の固定資産・棚卸資産)を取得した場合には、取得した年・2年目・3年目について、納税義務の免除を受けることができず、かつ、簡易課税制度を適用することはできない、というルールが新設されました。

 これは、高額な設備投資等について一般課税により仕入税額控除をとり、3年目から簡易課税を選択することで、調整対象固定資産に係る消費税額の調整を回避することができる、という抜け道をふさぐための改正だと位置づけられます。税抜1,000万円未満の資産に関しては依然としてこれまで通りの取扱いとなりますので100%の防止規定ではありませんが、高額資産はカバーしておりますので大部分の抜け道はふさがれたと言えるでしょう。

 

つまり上記に示したような、

①簡易 → ②簡易 → ③一般 → ④簡易 → ⑤簡易

という流れをとることはできず、

①簡易 → ②簡易 → ③一般 → ④一般 → ⑤一般

とならざるを得ないということです。

 

 結果として、設備投資のあった③の年度においては消費税の還付を受けることができたものの、④および⑤の年度において簡易課税を適用することができないことによる負担増が発生し、③~⑤のトータルでは節税どころか増税になってしまった、ということが想定されるワケです。

 

 

 消費税の課税方式選択については、綿密な事前シミュレーションが肝となります。

特に設備投資額が税抜1,000万円以上の高額ケースにおいては、上記に示したような失敗例が起こり得るものですので、より慎重な判断が求められるでしょう。

 

 

 横浜の税理士 杉田卓也

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