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杉田卓也税理士事務所
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こんにちは!横浜の税理士、杉田卓也です。
今回のテーマは、『会社設立すると消費税はどうなる?③』です。
会社を設立するメリットの一つに消費税の節税があげられます。
設立した会社の資本金が1,000万円未満であれば、基本的に2年間消費税を納める義務が免除されますので、納税額が大きい事業にとっては大きなメリットになるでしょう。
しかし、資本金基準を満たしていれば、常に2年間免除を受けられるわけではありません。
課税売上規模が大きく、かつ、多額の人件費が発生する会社の場合には、早くて設立2期目から消費税納税義務が発生してしまうケースがあるのです。
話は平成23年6月の消費税法の一部改正に遡ります。(同改正は平成25年1月1日以後に開始する事業年度から適用されております。)
改正の具体的な内容は以下です。
特定期間(前事業年度開始から6ヶ月間)の課税売上高(※) > 1,000万円
⇒ その事業年度から納税義務が発生
(※)課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額によることも可能
つまり、設立から半年で1,000万円を超える課税売上が発生する場合には、2年間の免税を期待していたにも関わらず、設立2期目からすぐに消費税を納税しなくてはならなくなってしまう可能性があるです。
半年で1,000万円超の売上が発生することは珍しいことではありませんので、この要件に引っかかってしまうケースは多々あるでしょう。
そこで、上記判定式の(※)が逃げ道として用意されています。
たとえ課税売上要件に引っかかってしまっていても、半年間の給与等支払額合計が1,000万円以下ならばセーフ(設立2期目も免税)となります。
設立後間もない会社の場合には、この人件費要件をクリアするケースが多いと考えられます。
なお、ここでいう給与等支払額にどんなものが含まれるのか、補足しておきます。
<国税庁HP 質疑応答事例-特定期間の給与等支払額の範囲>
給与等の金額とは、所得税法施行規則第100条第1項第1号《給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書》に規定する給与等の金額をいうことから、当該給与等の金額とは、所得税の課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当、旅費等は該当せず、未払額は含まれません。
また、出向契約に基づき出向先事業者が出向元事業者に対して支払う給与負担金については、出向する使用人に対する給与を出向元事業者が支払い、その支払明細書を出向元事業者が交付する場合には、出向元事業者の給与支払額となるため、出向先事業者における特定期間の給与支払額には該当しません。
役員報酬も判定に含まれる点が注意事項でしょう。
では、事業年度開始から半年間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ、給与等支払額の合計額も1,000万円を超える場合には、問答無用で翌期から消費税を納めなければならないのでしょうか?
いいえ、実はここにも逃げ道が用意されています。
前事業年度が7ヶ月以下の場合には、そもそも特定期間に該当せず、上記の課税判定が不要となるのです。
ある程度の売上規模・人件費支給規模が想定されるならば、設立1期目は7ヶ月以下にすることをおススメします。
横浜の税理士 杉田卓也
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